SSブログ

木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法249条2項
 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭
弁論の結果を陳述しなければならない。

 直接主義に関する条文ですね。

 ちなみに、弁論の更新と呼ばれる手続です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判所は、当事者が審理の続行を求めたとしても、
訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口
頭弁論を終結し、終局判決をすることができる
(令3-5-ア)。

Q2
 中間判決は、当事者の申立てがなくても、すること
ができる(平18-5-2)。

Q3
 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合
には、判決は、口頭弁論において当事者が従前の口頭
弁論の結果を陳述した後でなければ、言い渡すことが
できない(令3-5-ウ)。

Q4
 口頭弁論が終結した後に訴訟手続が中断した場合に
は、裁判所は、中断中であっても、判決の言渡しをす
ることができる(平22-3-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。