木曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法249条2項
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭
弁論の結果を陳述しなければならない。
直接主義に関する条文ですね。
ちなみに、弁論の更新と呼ばれる手続です。
以下、民事訴訟法の過去問です。
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(過去問)
Q1
裁判所は、当事者が審理の続行を求めたとしても、
訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口
頭弁論を終結し、終局判決をすることができる
(令3-5-ア)。
Q2
中間判決は、当事者の申立てがなくても、すること
ができる(平18-5-2)。
Q3
口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合
には、判決は、口頭弁論において当事者が従前の口頭
弁論の結果を陳述した後でなければ、言い渡すことが
できない(令3-5-ウ)。
Q4
口頭弁論が終結した後に訴訟手続が中断した場合に
は、裁判所は、中断中であっても、判決の言渡しをす
ることができる(平22-3-ア)。
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2023-06-22 04:43