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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、先週の相続登記は無事に完了し、その
後に申請したもう1件の相続登記が審査中です。

 そちらの相続登記が、ちょっと問題点があって、そ
れがどうなるかドキドキしています。

 その内容については、ホームルームで紹介できれば
いいかなと思っています。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法585条2項
 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責
任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があると
きは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡すること
ができる。

 重要な条文の一つですね。

 前項というのが、持分譲渡の原則規定で他の社員全
員の承諾を要するというものですね。

 585条は3項以下も重要ですから、必ず条文を確
認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

Q2
 合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は当該合資会社の債務について、従前
の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同
会社の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、
このような責任を負わない(平28-32-4)。

Q3
 合名会社においては、必ずしも貸借対照表を作成す
る必要はない(平19-32-オ)。

Q4
 合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。

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