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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 エアコンの効いた部屋にいると涼しいのですが、な
かなか体調管理も難しいですね。

 本試験当日は、身体が冷えすぎないようシャツを用
意するとか、エアコン対策も必要かもしれませんね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。

 訴え提起前の和解の条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 訴え提起前の和解の申立てに当たっては、請求の趣
旨及び原因を表示するだけでなく、当事者間の争いの
実情も表示する必要がある(平17-5-イ)。

Q2
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

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