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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 エアコンの効いた部屋にいると涼しいのですが、な
かなか体調管理も難しいですね。

 本試験当日は、身体が冷えすぎないようシャツを用
意するとか、エアコン対策も必要かもしれませんね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。

 訴え提起前の和解の条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 訴え提起前の和解の申立てに当たっては、請求の趣
旨及び原因を表示するだけでなく、当事者間の争いの
実情も表示する必要がある(平17-5-イ)。

Q2
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A2 誤り

 管轄が誤りです。

 正しくは、相手方の普通裁判籍を管轄する簡易裁判
所です。

 今日の一日一論点の条文で確認しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民事訴訟法の275条2項を確認しておきましょう。

 和解の期日に出頭した当事者双方の申立て、という
点に注意ですね。

 一方の申立てという具合で聞かれやすそうです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 275条3項を確認しておきましょう。

 当然にみなされるのではない点に注意ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民事訴訟法のうち、訴え提起前の和解に関
する問題でした。

 275条は、丁寧に確認しておくべきですね。

 これに限らず、和解は、比較的出題されやすいテー
マです。

 全般的によく整理しておくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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