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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 日曜日の本試験を受験するみなさん、当日の持ち物、
早めに準備しておきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法346条1項
 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委
員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参
与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこ
の法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合
には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新
たに選任された役員が就任するまで、なお役員として
の権利義務を有する。

 会社法、商業登記においてとても重要な権利義務に
関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 お手元の六法でもしっかり確認してください。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役としてA、B、C及びD並びに代表取締役と
してA及びBが登記されている取締役会設置会社にお
いて、定款に別段の定めがない場合、取締役であるA、
C及びDが任期満了により同時に退任したときであっ
ても、代表取締役Aの退任による変更の登記を申請す
ることができる(令3-29-イ)。

Q4
 唯一の会計監査人が辞任した場合にする会計監査人
の辞任による変更の登記は、新たに選任された会計監
査人(一時会計監査人の職務を行うべき者も含む。)
の就任による変更の登記と同時に申請しなければなら
ない(平25-33-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の取締役は、権利義務を有しません。

 このため、欠員が生じていても、その退任による変
更登記を申請することを要します。

 このケース、記述式の問題となると、退任登記がで
きないのではないかと迷う人がいます。

 気をつけて欲しいと思いますね。


A2 誤り

 辞任による変更登記の申請を要します。

 監査等委員である取締役は3名以上必要ですが、監
査等委員である取締役以外の取締役は1人以上いれば
足ります。

 ですので、辞任した取締役は権利義務を有しません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Aは、取締役としての権利義務を有しますが、代表
取締役としての権利義務を有しません。

 代表取締役として、Bがいますからね。

 したがって、代表取締役の退任の登記を申請するこ
とができます。


A4 誤り

 後任者の就任による変更の登記の申請と同時にする
ことを要しません。

 会計監査人は役員ではないので、権利義務を有する
ことがありません。

 したがって、後任者の就任がなくても、辞任による
変更登記のみを申請することができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、商業登記の役員変更の問題のうち、権利義
務に関するものをピックアップしました。

 権利義務は、とても重要ですね。

 特に、記述式では、権利義務の有無の判断がかなり
重要となります。

 上記の解説でも書きましたが、Q1なんかは記述式
で気をつけたいですね。

 後任者が就任していないということで、取締役が解
任されても登記できないのではないか。

 そういう疑問を持つ人は、とても多い印象ですね。

 欠員が生じたときに、その退任登記ができないのは、
権利義務を有する場合のみです。
 
 この点、改めてしっかり確認しておいて欲しいと思
います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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