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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から雨で、天気のよくない週末ですね。

 日曜日の本試験の日は、いい天気になるといいです
よね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法817条の5第1項
 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達し
ている者は、養子となることができない。特別養子縁
組が成立するまでに18歳に達した者についても、同
様とする。

 特別養子の条文ですね。

 第2項以下も、確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 嫡出でない子の出生後にその血縁上の父母が婚姻し、
その婚姻中に父が子を認知したときは、子はその出生
の時に遡って嫡出子の身分を取得する(平30-21-オ)。

Q2
 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、
Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準
正の効果は生じない(平18-22-5)。

Q3
 特別養子の養親となる者は、配偶者のある者でなけ
ればならない(平6-20-ア)。

Q4
 特別養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、こ
れを届け出ることによって、その効力を生じる
(平6-20-ウ)。

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A1 誤り

 婚姻後の認知、つまり、認知準正ですから、認知の
時から嫡出子の身分を取得します(789条2項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 死亡した子を認知することができるのは、その子に
直系卑属がいる場合に限ります(783条2項)。

 本問では、子のCは3歳で死亡しているので、その
直系卑属がいることはあり得ません。

 したがって、認知をすることができない設問の事例
では、準正の効果も生じないこととなります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 817条の3第1項を確認しておきましょう。


A4 誤り

 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立し
ます(817条の2第1項)。

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 今回は、民法の親族編のうち、準正や特別養子縁組
の問題でした。

 親族・相続編は、得点源にしたい分野です。

 ぜひ確実に4問得点したいですね。

 直前まで、しっかり復習しておいてください。

 ちなみに、特別養子縁組は、少し前に改正があり、
そろそろ出てもいい頃だとは思いますけどね。

 特別養子自体、出題実績が多くはないので、その点、
どうでしょうね。

 ですが、準備はしておくべきだと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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