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7月最初、本試験前日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は7月1日。

 そして、明日はいよいよ本試験ですね。

 今日は早めに休んで、明日に備えましょう。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 地役権設定登記後、要役地の所有権移転登記がされ
ている場合において、地役権の魔性登記を申請すると
きは、要役地の所有権の登記名義人が、所有権の登記
名義を取得した際の登記識別情報を提供しなければな
らない(先例昭37.6.21-1652)。

 登記識別情報の提供に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 権利の一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止
の特約がある場合において、共有物分割禁止の定めが
ある旨を申請情報として提供して当該権利の一部移転
の登記を申請するときは、当該権利の共有者全員の登
記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ア)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地につい
て、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記
を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知
された登記識別情報を提供しなければならない
(平26-12-イ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設
定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの抵当権を
順位1番とし、Aの抵当権を順位2番とする抵当権の
順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知
された登記識別情報の提供を要しない
(平26-12-ウ)。

Q4
 F及びGが準共有する元本確定前の根抵当権につい
て、FがGに先立って弁済を受けるべき旨の優先の定
めの登記を申請する場合には、申請情報と併せて、F
に通知された登記識別情報を提供することを要しない
(平24-20-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 本問は、所有権一部移転登記と共有物分割禁止の定
めの一括申請の事案です。

 ですので、提供すべき登記識別情報は、一部移転登
記の登記義務者のもののみで足ります。 

 共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権変更
登記であれば、共有者全員のものが必要です。

 そのことと混同しないように注意ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 先ほどのQ1の解説の後半で書いた内容のとおりで
すね。

 AB全員の登記識別情報の提供を要します。


A3 誤り

 Bのものも必要です。

 順位変更は合同申請なので、順位変更の当事者全員
の登記識別情報の提供を要します。


A4 誤り

 優先の定めの登記も合同申請なので、FとGの登記
識別情報の提供を要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、登記識別情報の提供に関する問題でした。

 特に、合同申請のものをピックアップしました。

 択一ではもちろんですが、記述式で聞かれたときに、
提供すべき登記識別情報には気をつけたいですね。

 さて、本試験は、明日です。

 ここまで来たら、もう全力を尽くすのみですね。

 結果は、受けてみないとわかりません。

 ですが、みなさんは、ここまで頑張ってきたのです。

 いつも言っていることですが、ここまでたどり着く
だけでも、本当に凄いことなのです。

 そのことには自信を持っていただきたいですし、こ
れまでのすべてを、明日にぶつけてきて欲しいなと思
います。

 気が気でない今日一日でしょうが、自分ならできる
と言い聞かせつつ、乗り切ってください。

 今日は早めに休んで、明日、全力を出しましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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