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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑い一日でした。

 早いところ秋になって欲しいものですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、債権譲渡の通
知をすることはできない(大判昭5.10.10)。

 債権譲渡に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのDに対する債権がAからBへ、BからCへと順
次譲渡された場合において、AがDに対して債権譲渡
の通知をしないときは、Cは、Bの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、債権譲渡の通知をするように
Aに請求する権利を行使することができる(平22-
16-ア)。

Q2
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡債務者に対抗することがで
きる(平31-17-ウ)。

Q3
 債権が二重に譲渡され、先の譲渡については確定日
付証書によらない通知が、後の譲渡については確定日
付証書による通知がされた場合でも、債務者に対する
関係では、先の譲受人が優先する(平3-18-イ)。

Q4 
 同一の債権について、債権譲渡と債権差押えが競合
した場合において、債権譲渡について確定日付のある
証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人
と差押債権者との間の優劣は、債務者の承諾の日時と
債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によっ
て決せられる(平22-17-オ)。

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