SSブログ

火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑い一日でした。

 早いところ秋になって欲しいものですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、債権譲渡の通
知をすることはできない(大判昭5.10.10)。

 債権譲渡に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのDに対する債権がAからBへ、BからCへと順
次譲渡された場合において、AがDに対して債権譲渡
の通知をしないときは、Cは、Bの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、債権譲渡の通知をするように
Aに請求する権利を行使することができる(平22-
16-ア)。

Q2
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡債務者に対抗することがで
きる(平31-17-ウ)。

Q3
 債権が二重に譲渡され、先の譲渡については確定日
付証書によらない通知が、後の譲渡については確定日
付証書による通知がされた場合でも、債務者に対する
関係では、先の譲受人が優先する(平3-18-イ)。

Q4 
 同一の債権について、債権譲渡と債権差押えが競合
した場合において、債権譲渡について確定日付のある
証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人
と差押債権者との間の優劣は、債務者の承諾の日時と
債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によっ
て決せられる(平22-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末、模擬試験を受けた方、お疲れさまでした!

 あとはもう本試験まで突っ走るのみですね。

 1問でも多く得点することだけを考えて、集中して
学習を進めていきましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法33条1項
 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項につい
ての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公
証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければな
らない。

 28条というのは、変態設立事項ですね。

 ちなみに、この条文で気をつけて読むべき点は、ど
こでしょう。

 その点は、過去問が教えてくれるでしょう。

 ということで、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者は、発起人となることができない(平24-
27-エ)。

Q2
 株式会社の設立に関し、発起人を1人とすることは
できない(平6-34-ア)。

Q3
 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭
以外の財産の出資をすることができない(平31-27-
エ)。

Q4
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日、模擬試験を受験する方、頑張ってください!

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 共同相続人の中に不在者がいるときは、その不在者
の財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協
議に参加することができ、その協議に基づく遺産分割
協議書を提供して、相続登記を申請することができる
(先例昭39.8.7-597)。

 先日、無事に終わった相続登記。

 ということで、今回は遺産分割に関する先例です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺産分割協議について公正証書が作成され、相続を
原因とする登記の申請に際し添付情報の1つとして当
該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協
議に参加した者の印鑑証明書は、提供することを要し
ない(平20-17-ウ)。

Q2
 遺産分割協議書を添付して、相続による所有権の移
転の登記を申請する場合において、遺産分割協議者の
一部の者の印鑑証明書を添付することができないとき
は、その者に対する遺産分割協議書真否確認の勝訴判
決をもって代えることができる(平3-15-2)。

Q3
 Aの死亡によりB、C及びDが共同相続人となり、
A所有名義の甲土地をBが単独で相続する旨の遺産分
割協議が成立したが、Dが遺産分割協議書への押印を
拒んでいる場合には、Bは、Dに対する所有権確認訴
訟の勝訴判決正本及びCの印鑑証明書付の当該遺産分
割協議書を申請情報と併せて提供すれば、甲土地につ
いて単独でBへの相続の登記を申請することができる
(平14-23-1)。

Q4
 遺産分割調停調書を、相続を証する情報及びその他
の登記原因を証する情報を提供してする相続登記の申
請においては、他に相続を証する情報及びその他の登
記原因を証する情報の提供を要しない(平5-26-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、確か、最後の模擬試験ですよね。

 受けられる方、頑張ってきてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法140条5項
 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置
会社にあっては、取締役会)の決議によらなければな
らない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、こ
の限りでない。

 譲渡制限株式で指定買取人を指定するときに関する
条文ですね。

 この株主総会は、特別決議です。

 以下、会社法の過去問です。定款には別段の定めが
ないものとして解答しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要
する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社の
株主が、譲渡制限株式を株式会社の株主でない者に対
して譲渡した場合において、当該譲渡制限株式の譲渡
人以外の株主全員が当該譲渡承認していたときは、当
該譲渡は、取締役会の承認がないときであっても、当
該株式会社に対する関係においても有効である
(平30-28-イ)。

Q2
 相続により譲渡制限株式を取得した者は、株式会社
に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承
認するか否かを決定することを請求し、その承認を受
けない限り、当該株式会社に対し、株主の地位を主張
することができない(平30-28-ア)。

Q3
 株主が、その有する譲渡制限株式の譲渡の承認を請
求した場合において、その承認をしない旨の決定をし
た会社が指定買取人を指定するときは、株主総会の特
別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決
議)によらなければならない(平26-29-エ)。

Q4
 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要
する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社に
おいて、取締役会が譲渡制限株式の取得について承認
をしない旨の決定をし、株式会社が当該譲渡制限株式
を買い取らなければならないときは、当該譲渡制限株
式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡
制限株式の数を取締役会の決議によって定めなければ
ならない(平30-28-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、先日のやや問題のあった相続登記も、
何事もなく無事に終わりました。

 また、ホームルームで紹介できるといいなと思って
います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法43条2項
 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達され
た日から2週間を経過したときは、これをしてはな
らない。

 民事保全法の条文ですね。

 民事保全法は、確実に1問得点しましょう。

 以下、民事保全法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮差押命令は、被保全債権である金銭債権が条件付
又は期限付である場合であっても、発することができ
る(20-6-オ)。

Q2
 主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした
場合に取得する求償権は、当該弁済の前であっても、
仮差押命令の被保全権利とすることができる
(平25-6-ア)。

Q3
 仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が
条件付又は期限付である場合には、発することができ
ない(平31-6-ア)。

Q4
 仮差押えの執行は、債権者に対して仮差押命令が送
達された日から2週間を経過したときは、これをして
はならない(平25-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はまた天気の悪い一日でしたが、けっこう蒸し
暑かったです。

 エアコンの効いた部屋にいると、くしゃみが出てき
たり、なかなか体調管理も難しいですね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気を
つけてください。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法200条3項
 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の
期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当
該決議の日から1年以内の日である同項の募集につい
てのみその効力を有する。

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 第1項の決議というのは、委任決議のことです。

 記述式で聞かれたときには、気をつけたい条文です。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

Q3
 定款に別段の定めのない種類株式発行会社が、株主
に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株
式の発行の場合において、当該募集株式の種類が譲渡
制限株式であるときは、当該種類の種類株主総会にお
いて議決権を行使することができる種類株主が存しな
い場合を除き、募集株式の発行による変更の登記の申
請書には、募集事項の決定に係る当該種類株主総会の
議事録を添付しなければならない(令3-30-ウ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発
行した場合には、当該募集株式の発行による変更の登
記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が
割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの
申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しな
ければならない(平22-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、久しぶりにいい天気になりました。

 その分、暑かったので、早く秋になって欲しいもの
です。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割前に、相続人全員の合意で特定の不動産を
売却した場合、各相続人は、第三者に対して、持分に
応じた代金債権を取得し、これを個々に請求すること
ができる(最判昭52.9.19)。

 相続財産に関する判例ですね。

 金銭債権は、相続によって当然に相続分に応じて分
割されます。

 不動産が売却によって金銭債権となれば、相続人は、
遺産分割をするまでもなく、相続分に応じた分の債権
を当然に取得するという趣旨の先例ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子D
のみである場合、Aの遺産である現金については、遺
産分割を待つことなく、Bが2分の1、C及びDが各
4分の1を取得する(平21-23-ア)。

Q2
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、
Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同
債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産
分割の対象となる(令3-22-ウ)。

Q3 
 甲土地を所有していたAが死亡し、Aの嫡出子B、
C及びDが甲土地を相続した。その後、B、C及びD
の全員が合意して、遺産分割前に甲土地をEに6,000
万円で売却した。この場合、Bは、遺産分割をするこ
となく、Eに対し、2,000万円の支払を請求すること
ができる(平17-24-イ)。

Q4
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続
開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を
分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割
の対象とはならない(令3-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 「Aは、B又はBの指定する者に対し所有権移転登
記手続をする」旨の記載のある和解調書に基づいて、
登記権利者が単独で所有権移転登記を申請することは
できない(先例昭33.2.13-206)。

 判決による登記の先例ですね。

 「B又はBの指定する者」に問題があり、誰に対し
てというところが特定されている必要があります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。

Q3
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請することはできない(平25-18-ウ)。

Q4
 Bは「AがBに対して、甲土地につき売買を原因と
して所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾
文言付き公正証書を申請情報と併せて提供して、単独
で所有権の移転の登記の申請をすることができる
(平10-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさんのオンラインホームルー
ムがあります。

 ぜひ参加してください。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供して、その受領を拒否され
たときは、受領拒否を原因とする供託をすることがで
きる(先例昭51.8.2-4344)。

 弁済供託の先例ですね。

 以下、供託法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。

Q2
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q3
 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされて
いる場合において、電気料を含む家賃を提供し、その
全額の受領を拒否されたときは、賃借人は、電気料と
家賃の合計額を供託することができる(令3-10-ア)。

Q4
 建物の賃借人は、台風で破損した当該建物の屋根の
一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修
理をした場合において、賃貸人に賃料と当該修理代金
とを相殺する旨の意思表示をした上、相殺後の残額を
提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは、相殺
後の残額を供託することができる(平24-10-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法345条1項
 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任
若しくは解任又は辞任について意見を述べることが
できる。

 会計参与に関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

Q2
 会計参与は、株主総会において、会計参与の解任に
ついて意見を述べることができる(令3-30-ア)。

Q3
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上
の義務に違反したときは、監査役の過半数をもって行
う監査役会の決議により、その会計監査人を解任する
ことができる(平19-31-オ)。

Q4
 取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」
という。)の取締役Aが法令に違反する行為をし、こ
れによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生
した場合において、会社法所定の要件を満たす株主は、
Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された
場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもって
Aの解任を請求することができる(平25-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。