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土曜日の一日一論点 [一日一論点]




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 おはようございます!

 涼しい日が続くのはいいですが、雨が多いですね。

 その雨も降り方が降り方なので、どうにか穏やかで
あって欲しいものです。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有名義の不動産に抵当権設定登記がされている場
合において、共有者の持分のみの更正登記を申請する
ときは、抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(先例昭47.5.1-1765)。

 所有権更正登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q2
 土地の所有権の登記名義人をAの単有名義からA及
びBの共有名義とする更正の登記が申請された場合に
おいて、当該土地に設定された地上権の登記名義人C
の承諾が得られているときは、登記官は、職権で当該
地上権の登記を抹消しなければならない(平27-18-
ア)。

Q3
 甲土地について、Aの持分を3分の2、Bの持分を
3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、A及
びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権
の設定の登記がされている場合において、Aの持分を
4分の1、Bの持分を4分の3とする当該所有権の更
正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報
を提供しなければならない(平27-16-オ)。

Q4
 AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。

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週末の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 12日(月)は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームがあります。

 ぜひ、参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 民法

 受寄者は、民法178条の第三者に当たらない
(最判昭29.8.31)。

 動産物権変動に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが動産甲をBに寄託している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-ア)。

Q2
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q3
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q4
 AがBに対し、A所有の土地を当該土地上の立木の
所有権を留保した上で譲渡して所有権の移転の登記を
し、その後、BがCに対し、当該土地及び当該立木を
譲渡して所有権の移転の登記をした場合には、Aは、
当該立木に明認方法を施していなくても、Cに対し、
当該立木の所有権を主張することができる
(平21-9-オ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法135条3項
 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処
分しなければならない。

 株式に関する条文ですね。

 この条文では、処分時期に気をつけたいですね。

 遅滞なくとか、直ちになどと聞かれたら誤りです。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。

Q2
 株式会社が自己の株式を取得した場合においては、
それによって資本金の額が減少するときがある
(平19-32-ウ)。

Q3
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をすると
きは、株主総会の決議によらなければならないが、
株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締
役会の決議によって、これを行うことができる
(平21-28-ア)。

Q4
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社
であっても、株式の分割をする場合には、株主総会
の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する
定款の変更をすることができる(平31-28-4)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も割と涼しくて、過ごしやすい日でした。

 このまま涼しい日が続いて欲しいものです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法41条3項
 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請
することができる。

 後見人の登記に関する条文ですね。

 後見人の登記は、未成年者の登記とセットで出題さ
れやすいですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者の登記において、未成年者の営業の許可の
取消しによる消滅の登記は、法定代理人のほか未成年
者自身も申請することができる(平28-28-イ)。

Q2
 未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合
には、当該未成年者の法定代理人であった者は、未成
年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しな
ければならない(平18-29-イ)。

Q3
 後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達
したことによる消滅の登記は、登記官が職権でするこ
とができる(平28-28-ア)。

Q4
 後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって
後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所
書記官の嘱託によって行われる(平28-28-オ)。

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火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の23目標、オンラインホームルームに参加い
ただいたみなさん、ありがとうございました。

 今回が、本試験最後のホームルームでした。

 その時にも話しましたが、こうして、直前期にみな
さんにエールを届けられてよかったなと思います。

 ホームルームという機会があってこそ、ですね。

 そうでなければ、4月に講義が終わって以降は、一
人で本試験を迎えるのが通常ですからね。

 リアルタイムで参加できなかった方は、ぜひアーカ
イブで視聴してみてください。

 また、24目標のみなさんも、ぜひ来年の本試験に
たどり着いて欲しいと思います。

 なお、個別相談は、本試験の直前まで続きます。

 前置きが長くなりましたが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法143条1項
 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の
終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更すること
ができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞
させることとなるときは、この限りでない。

 訴えの変更の条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 請求又は請求の原因の変更は、書面でしなければな
らない(平14-2-エ)。

Q2
 旧請求と新請求との間に請求の基礎の同一性がない
場合には、被告が同意したときであっても、請求又は
請求の原因の変更をすることはできない(平14-2-ア)。

Q3
 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意が
ある場合に限り、することができる(平28-5-イ)。

Q4
 訴えの変更又は反訴の提起は、少額訴訟においても、
することができる(平17-2-ア)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、先週の相続登記は無事に完了し、その
後に申請したもう1件の相続登記が審査中です。

 そちらの相続登記が、ちょっと問題点があって、そ
れがどうなるかドキドキしています。

 その内容については、ホームルームで紹介できれば
いいかなと思っています。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法585条2項
 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責
任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があると
きは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡すること
ができる。

 重要な条文の一つですね。

 前項というのが、持分譲渡の原則規定で他の社員全
員の承諾を要するというものですね。

 585条は3項以下も重要ですから、必ず条文を確
認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

Q2
 合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は当該合資会社の債務について、従前
の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同
会社の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、
このような責任を負わない(平28-32-4)。

Q3
 合名会社においては、必ずしも貸借対照表を作成す
る必要はない(平19-32-オ)。

Q4
 合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、日曜日ですね。

 明日の5日(月)は、23目標のみなさんのオンラ
インホームルームです。

 先日も告知しましたが、本試験前、最後のホームル
ームになります。

 ぜひ参加して欲しいなと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の所有権が工場財団に属した旨の登記は、主
登記によってする。

 主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。

 常に主登記というものから判断していくと、解きや
すいかなと思います。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q2
 地上権の強制競売開始決定に係る差押えの登記は、
付記登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-オ)。

Q3
 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。

Q4
 地上権が工場財団に属した旨の登記は付記登記でさ
れる(平2-24-イ)。

Q5
 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-エ)。

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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法191条
 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失
し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の
占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善
意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受
けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、
所有の意思のない占有者は、善意であるときであって
も、全部の賠償をしなければならない。

 民法の占有権の条文ですね。

 占有権に関する条文は、どれも重要なので、丁寧に
確認しておいて欲しいです。

 単に占有者となっているか、善意の占有者、悪意の
占有者というように特定しているのかどうか。

 その点に気をつけて確認するといいですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bに
よる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、B
は、動産甲の占有権を取得しない(平28-9-オ)。

Q2
 AがBに対して甲動産を貸し渡している場合におい
て、AがFに甲動産を譲渡し、Bに対し、以後Fのた
めに甲動産を占有すべき旨を命じたところ、Bは、F
と不仲であるとして、これを拒絶した。この場合には、
Fは、甲動産に対する占有権を取得しない(平16-13
-エ)。

Q3
 Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、
事情を知らないCに賃貸している場合において、占有
者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷
させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠
償をしなければならない(令2-8-オ)。

Q4
 Aは、B所有の甲建物を自己の所有物であると信じ
て占有し、その修繕や管理を行うとともに、第三者に
賃貸して賃料を収受していた。この場合において、A
は、Bに甲建物を返還する際、修繕・管理のために支
出した通常の必要費をBから償還させることはできな
い(平31-9-ウ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早くも台風ということで、天気が心配ですね。

 特に大きな影響もないといいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法4条2項
 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所が
ないとき又は住所が知れないときは居所により、日本
国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後
の住所により定まる。

 民事訴訟法の普通裁判籍に関する規定ですね。

 条文としては、ちょっと細かいところではあります
が、確認はしておくべきですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被告の住所地を管轄する裁判所に訴えが提起された
後、被告に対する訴状の送達前に、被告が住所地を当
該裁判所の管轄区域外に移した場合であっても、当該
裁判所は、被告の新しい住所地を管轄する裁判所に当
該訴訟を移送する必要はない(平17-4-ア)。

Q2
 人の普通裁判籍は、住所又は居所により、日本国内
に住所若しくは居所がないとき又は住所若しくは居所
が知れないときは最後の住所により定まる(平23-1-
ア)。

Q3
 手形による金銭の支払いの請求を目的とする訴えは、
手形の振出地を管轄する裁判所に提起することができ
る(平10-1-2)。

Q4
 当事者が第一審の管轄裁判所を簡易裁判所とする旨
の合意をした場合には、法令に専属管轄の定めがある
ときを除き、訴えを提起した際にその目的の価額が
140万円を超える場合であっても、その合意は効力を
有する(平23-1-イ)。

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6月最初の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日から6月に入りましたね。

 また、5日(月)は、23目標のみなさんのオンラ
インホームルームです。

 これが本試験前最後のホームルームとなるので、ぜ
ひ参加して欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則16条1項
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供
託通知書を発送することを請求することができる。こ
の場合においては、その旨を供託書に記載しなければ
ならない。

 供託通知に関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 2項も、各自確認しておいてください。

 以下、供託法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供
託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送
することを請求しなければならない(平25-9-オ)。

Q2
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託書に供託通知書を被供託
者の数に応じて添付しなければならない(平18-11-
オ)。

Q3
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合にこれを欠くときは、供託は無効となる
(平1-11-2)。

Q4
 電子情報処理組織により金銭の供託をする供託者は、
供託額正本に係る電磁的記録の提供を求める場合、既
に書面による交付を受けているときを除き、供託官に
対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供
託官が記名押印した書面の交付を請求することができ
る(令2-9-オ)。

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