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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法191条
 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失
し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の
占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善
意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受
けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、
所有の意思のない占有者は、善意であるときであって
も、全部の賠償をしなければならない。

 民法の占有権の条文ですね。

 占有権に関する条文は、どれも重要なので、丁寧に
確認しておいて欲しいです。

 単に占有者となっているか、善意の占有者、悪意の
占有者というように特定しているのかどうか。

 その点に気をつけて確認するといいですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bに
よる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、B
は、動産甲の占有権を取得しない(平28-9-オ)。

Q2
 AがBに対して甲動産を貸し渡している場合におい
て、AがFに甲動産を譲渡し、Bに対し、以後Fのた
めに甲動産を占有すべき旨を命じたところ、Bは、F
と不仲であるとして、これを拒絶した。この場合には、
Fは、甲動産に対する占有権を取得しない(平16-13
-エ)。

Q3
 Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、
事情を知らないCに賃貸している場合において、占有
者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷
させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠
償をしなければならない(令2-8-オ)。

Q4
 Aは、B所有の甲建物を自己の所有物であると信じ
て占有し、その修繕や管理を行うとともに、第三者に
賃貸して賃料を収受していた。この場合において、A
は、Bに甲建物を返還する際、修繕・管理のために支
出した通常の必要費をBから償還させることはできな
い(平31-9-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 直接、動産甲を占有するBも、もちろん占有権を取
得します。

 この場合のBの占有を自己占有、Aの占有を代理占
有といいます(181条)。


A2 誤り

 承諾すべきは第三者Fですので、Fが承諾すれば占
有権が移転します(184条)。

 指図による占有移転は、指図をする者、承諾をする
者によく注意をしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文のただし書ですね。

 Cは、所有の意思のない占有者(他主占有者)なの
で、善意でも損害の全部の賠償義務を負います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 占有者のAが果実を取得したときは、通常の必要費
は、償還請求できません(196条1項)。

 196条も重要な条文です。

 しっかり確認しておきましょう。

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 今回は、民法の占有権に関する問題でした。

 占有権は、物権編の中でもかなり出題頻度の高いテ
ーマです。

 出題は、条文ベースの問題が中心です。

 最初にも書いたとおり、条文を丁寧に確認すること
が一番の対策となります。

 過去問の演習の際、曖昧だったところについては、
しっかり条文も見ておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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