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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、日曜日ですね。

 明日の5日(月)は、23目標のみなさんのオンラ
インホームルームです。

 先日も告知しましたが、本試験前、最後のホームル
ームになります。

 ぜひ参加して欲しいなと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の所有権が工場財団に属した旨の登記は、主
登記によってする。

 主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。

 常に主登記というものから判断していくと、解きや
すいかなと思います。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q2
 地上権の強制競売開始決定に係る差押えの登記は、
付記登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-オ)。

Q3
 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。

Q4
 地上権が工場財団に属した旨の登記は付記登記でさ
れる(平2-24-イ)。

Q5
 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A2 誤り

 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記は、
差押えなどの処分の制限の登記を含め、付記登記です。


A3 誤り

 抵当権の順位変更の登記は、常に主登記です。

 再度の順位変更であっても、その結論に相違はあり
ません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点とよく比較しておきましょう。


A5 誤り

 敷地権である旨の登記は、敷地権の種類を問わず、
常に主登記です。

 前問の工場財団のケースとよく比較しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の主登記、付記登記に関する
問題でした。

 このテーマは、問題文も短いのと、素早く解けるの
で、いつも5問ピックアップしています。

 最初にも書いたとおり、このテーマでは、常に主登
記というものを確認しておくといいかなと思います。

 講義の急所のレジュメでも、最後の付録の横断整理
に一覧を載せていますしね。

 それも活用して、よく整理しておいてください。

 主登記・付記登記の問題は、解きやすい部類なので、
出題されたときは確実に得点したいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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