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今日から債権編 そしてドラクエの呪文 [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 遅い時間の更新となりました。


 今夜も涼しくていい感じですが、ラリホーをじわじわかけられているかのように、ちょっと眠たくなりつつあります。


 ラリホー。


 さて、5月31日(火)は、1年コースの民法第20回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 この日が5月の最終日で、もう6月です。


 1年の半分ですから、早いものですね。


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 そして、この日から民法の債権編に入りました。


 まずは、債権各論のうち契約からです。契約は、売買と賃貸借が中心となります。


 今日はそのうち売買をやりました。


 その中心は担保責任ですから、他人物売買や瑕疵担保責任など、どういう場面の責任で、また責任の内容を覚えていきましょう。


 担保責任は、条文もしっかりと読むことが大切ですね。


 では、過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 家屋の売買契約当時、既に売主が家屋を第三者に賃貸して引き渡していた場合において、買主がその事実を知らず、かつ、それによって契約を締結した目的を達することができないときは、買主は、売買契約を解除することができる(昭60-2-5)。


Q2
 強制競売の目的物に隠れた瑕疵があった場合において、買受人が売却許可決定がされた当時、当該瑕疵があることを知らなかったときは、買受人は、当該瑕疵を知っていながら申し出なかった債務者に対し、損害賠償を請求することができる(平13-16-オ)。


Q3
 解約手付が授受された売買契約が合意解除されたときは、手付金受領者は、その手付を相手方に返還することを要しない(平13-17-イ)。

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A1 正しい

 民法566条2項のとおりですね。


 ここでは、善意の買主なら当然に解除ができるわけではないというところに注意しておきましょう。


 契約をした目的を達することができないときに解除ができます。


A2 誤り

 瑕疵担保責任の規定は、強制競売には適用がありません(民法570条ただし書)。


 強制競売の場合の担保責任の民法568条も、改めて確認しておくといいですね。


A3 誤り

 合意解除により売買契約は遡及的に消滅しますから、交付されていた手付も返還しなければいけません。


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 今日、TACの講師室では、ドラクエの話題で盛り上がったようです。


 ドラクエの話題は、面白いですね。今年は、ドラクエ30周年ということですから、すごいですね。


 というか、1からもうそんなに経つんだ。


 ちなみに、ラリホーで眠らされた仲間を目覚めさせる呪文ってわかりますか?


 ザメハです。


 あんまり使ったことないですけどね(^^;


 では、また更新します。




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