判決による登記と不動産登記の勉強 [司法書士試験・民法]
2017目標 20か月・不登法(カテゴリー別・リンク)
今夜は薄着だと少し寒いくらいな感じですね。
イイ感じです。
そんな5月30日(月)は、20か月コースの民法・不動産登記法第40回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今日のメインテーマは、判決による登記でした。
まだ民事訴訟法や民事執行法を勉強していない段階ですから、そのあたりの細かいところは、今はまだ気にしなくて大丈夫です。
最低限、判決による登記の仕組みは理解しておいてください。
共同申請の当事者の一方が登記手続に協力しないときに、判決を得ることにより、その登記申請の意思表示に代えるというものです。
これにより、判決を得た当事者が単独で登記を申請できます。
その上で、ここでいう判決は、登記手続自体を命じるものでなければいけないとか、添付情報は何が必要か、と枝葉を付けていくような感じで進めていきましょう。
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不動産登記の勉強を始めた当初は、ずーっとしばらく、よくわからないまま進んでいくという感じかと思います。
通常、不動産登記手続に関与することはほとんどないですから、そこは致し方ありません。
ですので、この登記はどういう場合にするものか、という大枠をつかんでおいて、少しずつ細かいところを押さえていけばいいと思います。
先例もかなりの数がありますから、それらをできる限り覚えていく必要があります。
そして、その先例の結論を繰り返し覚えていきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明書の添付を要しない(平5-23-イ)。
Q2
A所有の不動産について、反対給付と引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
Q3
A所有の不動産を買い受けたBは、Aに対して売買を原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を得た後、Cに対し、当該不動産を贈与した。この場合、Cは、承継執行文の付与を受け、直接、Aからの所有権の移転の登記を申請することができる(平15-13-3)。
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A1 誤り
登記権利者の住所証明書の添付を要するので、誤りです。
A2 正しい
判決により単独で登記を申請するときは、執行文の付与を要しないのが原則です。
ですが、例外的に執行文の付与を要する場合が3つあります。
本問はその一つです。これを含め、3つのケースは具体的な事例で覚えるといいと思います。
テキストでよく振り返っておきましょう。
A3 誤り
権利者側の承継の場合、包括承継、特定承継を問わず、承継執行文の付与を受けて登記をすることはできません。
本問のように、AからCへの登記を認めると、中間省略登記となってしまうからです。
この場合、A→Bへの登記の後、B→Cに登記を申請します。
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今年試験を受ける人は、この判決による登記は頻出のテーマですから、出るものと思って準備をしておきましょう。
記述式で出てもおかしくないですしね。
では、また更新します。
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2016-05-31 00:43