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供託法 今週も1週間頑張りましょう! [司法書士試験・民訴等]



  2016目標 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 今日からまた1週間が始まりますね。


 あいにくの雨のようですけど、その分、涼しくてイイ感じです。


 涼しいのが一番ですね。蒸し暑くならないといいですけど(^^;


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 さて、今日は、供託法のピックアップです。


 この時期は、とにかく頑張って!としかいうことはないんですけど、少し前の記事でも書いたとおり、自分の行き着く先をしっかり見据えて、地道に頑張ることが何より大事と思います。


 たどり着くまでには色々とありますけど、それを乗り越えていかないといけないですからね。


 合格に必要な知識を、より確実なものにしていきましょう。


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(過去問)

Q1
 供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書を添付することを要しない(平25-11-ウ)。


Q3
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる(平19-10-ウ)。


Q3
 被供託者がいったん供託受諾の意思表示をした場合には、これを撤回する旨の意思表示を供託所にしたときであっても、供託者は、供託物の取戻しをすることはできない(平10-10-4)。


Q4
 供託物還付請求権の譲渡通知が供託所に送達された場合において、その記載内容により供託を受諾する旨の意思表示があったものと認められたときは、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない(平19-10-エ)。

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A1 正しい

 供託受諾書には、印鑑証明書の添付は不要です。


A2 誤り

 供託受諾の意思表示の撤回は、不可です。


A3 正しい

 前問のとおり、供託受諾の意思表示は撤回できませんから、撤回してもそれは無効です。


 そのため、供託者は、もはや取戻しをすることはできません。


A4 正しい

 還付請求権の譲渡には、通常、供託受諾の意思表示を含みます。


 権利を譲渡するということは、自分に権利があることを前提とする行為ですからね。


 そのため、供託者は、取戻しをすることはできません。


 本来、還付請求権と取戻請求権は別々の権利であり、お互いに影響を及ぼさないのが原則であるところ、これはその例外ですね。

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 供託法は、過去問の繰り返しが多い科目でもありますし、確実に3問取りたい科目です。


 先例を、とにかくしっかり覚えておきましょう。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。





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