復習・法人登記 癒やし [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
訪れる度にベホマラーがかかる本ブログにお越しいただいて、いつも本当にありがとうございます。
この直前期だからこそ、少しでも緊張が和らぐといいなと思って、そう表現してみました。
・・・え、ベホマラー全然効果ない? けっこうMP使うんですよ(笑)
さて、週の真ん中の水曜日、今日は商業登記法の復習です。
そのうち法人登記をピックアップしておきます。
去年は、どう考えても、得点させない意図を感じる問題でしたが、本来は得点しやすい分野です。
スタンダードな出題だったら、確実に1問確保しましょう。
では、過去問をピックアップしておきます。
あ。そういえば、一般社団法人、一般財団法人の定款は、公証人の認証を受ける必要がありましたか?
持分会社はどうでしたか?
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(過去問)
Q1
一般社団法人の社員の資格の得喪に関する定款の定めは、登記事項である(平25-35-オ)。
Q2
一般社団法人が存続期間についての定款の定めを廃止したときは、存続期間の廃止による変更の登記を申請しなければならない(平25-35-イ)。
Q3
理事会を設置している一般社団法人が、定款で社員総会において代表理事を選定すると定めている場合には、定款及び社員総会の議事録を添付して、代表理事の就任による変更の登記の申請をすることができる(平22-35-イ)。
Q4
理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。
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A1 誤り
登記事項ではありません。
ちなみに、定款の絶対的記載事項ではあります。
株式会社、持分会社の定款の絶対的記載事項は大丈夫ですか?
A2 正しい
そのとおりです。この点は、株式会社と同じですね。
A3 正しい
これも、このとおり正しいです。
なお、設問の内容は、株式会社にも当てはまります。
株式会社のほうで聞かれてもおかしくないなと毎年思っているところです。
A4 正しい
これも、そのとおりです。
規則61条2~4項の適用があるとかないとか聞かれると、けっこう迷いますよね。
株式会社以外に適用があるのは、一般社団法人・一般財団法人です。特例有限会社も株式会社ですから、当然適用あります。
また、本人確認証明書の規則61条5項も適用ありです。
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定款ですが、一般社団法人・一般財団法人のいずれも公証人の認証を要します。
持分会社は、認証不要です。
何事も、気になったときにすぐ確認するようにしましょう。
今日もこうして訪れてくれたみなさんのHPが少しでも回復しますように。
では、また更新します。
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