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  2016目標 商業登記法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今週末は、TACでは第2回目の公開模試だったはずです。


 受ける予定の方、これを本試験だと思って、気持ちを高めて前日まで過ごしてくれればと思います。


 そして、少しでもリラックスして受けられるように、試験前の準備を試してみるといいですね。


 午後の部は時間もギリギリで、本当に落ち着いて受けられる人はいません。


 それでもですよ。できる限り、リラックスした状態で午後の部の試験を受けるのと、不安なまま受けるのでは全然違うと思います。


 色々と試せるのが模擬試験です。


 終わった後の結果が今ひとつでも、それに動じることなく、1か月後の本番をしっかり見据えて、取り組んでいきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない(平18-35-イ)。


Q2
 合同会社の設立の登記の申請書には、代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-35-ア)。


Q3
 合同会社が無限責任社員を加入させる定款の変更をしたことにより合資会社となった場合に当該合資会社についてする設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付することを要しない(平24-34-エ)。

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A1 誤り

 就任承諾書の添付は不要です。


 社員の加入や退社の登記は、択一でもよく出るところですから、その添付書面をテキストなどで確認しておきましょう。


A2 誤り

 就任承諾書に係る印鑑証明書の添付は不要です。


 合同会社だと、このように聞かれると迷うかもしれませんね。


 規則61条2~4項は株式会社の話ですから、迷うことのないようにしておきたいですね。


A3 誤り

 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面の添付を要します。


 改めて、合資会社の登記記録を確認しておくといいですね。


 合資会社はもちろん、持分会社の社員の登記事項については、きちんと登記記録とセットで確認しておくといいと思います。


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 今日も、昼間はそれほど暑くはならなさそうな感じですね。


 いつも言っていますが、体調管理には十分気をつけてください。


 体調を崩すことなく本番を迎えるのが、一番大事なことですからね。


 そして、ラストスパートのこの1か月、とにかく駆け抜けましょう!


 では、また更新します。





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