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今日は賃借権 [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 今日も少し遅い時間の更新となりました。


 今夜も涼しくて、ちょっとヒャダルコって感じですね。


 すいません、訳わかりませんね(笑)


 体調崩さないように気をつけましょうってことです。


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 さて、そんな6月2日(木)は、1年コースの民法21回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回のメインテーマは、とにかく賃借権です。


 賃借権は、案外、問題点が多かったような印象を受けたと思うのですが、そこは一つずつ整理していっていただければと思います。


 賃貸人たる地位の移転とか、承諾のある譲渡・転貸とかいった具合に、クリアしていってください。


 聞かれること自体は、それほど難しいことはないと思うので、基本的なところをしっかりと固めていきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 Aは、その所有土地をBに賃貸し、Bはその土地上に登記した建物を所有していた。後日、Aは、その土地をCに売却した。Cは、所有権の移転の登記がなくても、Bに賃料を請求することができる(平8-9-ア)。


Q2
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない(平18-19-ア)。


Q3
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、BがAに無断でDに賃借権を譲渡し、Dが居住を開始したときは、Aは、Dに対して賃料の支払を請求することができる(平18-19-イ)。
 
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A1 誤り

 Cは、所有権の移転の登記がないと、賃料を請求することはできません(最判昭49.3.19)。


A2 誤り

 Cがまだ登記を備えていなくても、賃借人のBにおいて、Cを新賃貸人と認めて賃料を支払うことは別にかまいません。


 Aに支払わなければならないとするのは、誤りです。


 ちなみに、Q1もQ2も賃借人は、賃借権につき対抗要件を備えている点を確認しておいて欲しいと思います。


 これを通じて、借地借家法上の対抗要件も、しっかり覚えておいてください。


A3 正しい

 設問は無断譲渡ですから、Aは解除できますが、Dに賃料の支払を請求することもできます。


 これは黙示の承諾に当たるので、これにより、BD間の賃借権の譲渡は有効なものとなります。

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 明日の金曜日は、択一予想論点マスター講座です。


 受講される方は、事前に、レジュメのテーマを一とおり確認して、これまで自分が勉強したことを振り返っておいてください。


 その上で、講義を受けていただけると、より知識の定着に役に立つと思います。


 では、また更新します。






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