本試験前日 そして、プラスのエネルギー [司法書士試験・商登法]
2016目標 商業登記法(カテゴリー別・リンク)
いやあ、今日は暑かったですね!
夏本番!っていう感じがしました。
さて、日付も変わって、7月2日(土)は、本試験の前日ですね。
といっても、前日だからということで、特にやるべきことは変わらないと思います。
ただ、夜だけは早めに寝て、当日に備えるということくらいですね。
あとは、本番に向けて、少しでも気持ちを落ち着けることが大事かなと思います。
緊張するなという方が無理なので、であれば、大丈夫という安心感を少しでも自分の中で増やして落ち着いた方がいいと思います。
さて、本ブログでは、いつもどおり、今夜も過去問をピックアップしておきます。
今回は、商業登記法の設立です。
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(過去問)
Q1
会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(平24-28-イ)。
Q2
創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。
Q3
本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(平24-28-ア)。
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A1 誤り
発起人の資格に制限はないので、法人も発起人となることができます。
ですが、その法人である発起人の定款の添付は不要です。
添付書面となる定款は、設立する会社のものです。
A2 誤り
公証人の再認証は不要です(先例昭15.4.17-476)。
認証後でも定款変更できる場合として、会社法で認められているケースですからね。
A3 誤り
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款の絶対的記載事項ではないので、誤りです。
定款に定めがなければ、発起人の全員の同意で定めることができます(会社法32条1項2号)。
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本ブログは、講師である私が、一人でも多くの人に1年でも早く合格して欲しいという想いで、日々更新しています。
そして、本ブログに訪問していただいている受験生のみなさんは、1年でも早く合格したいという想いで一杯だと思います。
また、私の講座を受講し、去年合格した現役実務家の方も、見てくれています(そう言ってくれているので、それを信じています笑)。
つまり、ここにはプラスのエネルギーが集まっているわけです。
ニコニコ笑っている人と一緒にいると、つい自分も笑顔になるのと同じように、プラスのエネルギーの中にいるとそれを受け取れるはずです。
本試験の当日の朝も更新する予定ですから、直前の直前まで、いいエネルギーを受け取ってくれればと思います。
では、また更新します。
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