SSブログ

いつもの更新 直前まで頑張ろう! [不登法・総論]



  2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 
 今日は暑くなりそうですね。暑さ対策は万全にしましょう。


 さて、今日は金曜日で、本試験まで本当にあとわずかです。


 今は、どんな心境でしょうか?


 早く本試験当日が来てくれ、とか、せめてあと1週間くらいあればいいのにな、とか、様々でしょう。


 どちらの心境がいいとか、そんなことは、この際どちらでもいいと思います。もちろん、誰でも後者を考えるでしょうしね。


 大事なことは、直前の直前まで、これまでのペースを崩さないことだと思います。


 あとは、自分なりに気持ちを高めて、本番に臨みましょう!


 ということで、今日も、いつもどおりの更新です。


 不登法の総論です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。


Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。


Q3
 F及びGが準共有する元本確定前の根抵当権について、FがGに先立って弁済を受けるべき旨の優先の定めの登記を申請する場合には、申請情報と併せて、Fに通知された登記識別情報を提供することを要しない(平24-20-エ)。


Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 地役権の設定登記が完了しても、登記識別情報は通知されないので、地役権の設定の登記の登記識別情報は存在しません。


 この場合、要役地の所有権を取得した際の登記識別情報を提供すればよいです。


A2 正しい

 ABそれぞれの登記識別情報の提供を要します。正しいです。

 
 共有物分割禁止の定めによる変更の登記は、合同申請によりますからね。


 なお、合同申請という言葉は、不動産登記法上の用語ではありませんが、ここでは、便宜、その言葉を使います。


A3 誤り

 優先の定めの登記も合同申請によるので、Fの登記識別情報も必要です。


 前問と本問のほか、合同申請の形式となるものとして、順位変更の登記がありましたよね。


 今一度、それぞれの申請情報、添付情報をよく確認しておくといいと思います。


A4 誤り

 これは印鑑証明書の問題です。


 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、印鑑証明書の添付を要します。


 また、登記識別情報の提供も必要となりますね。


 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供を要するという例外の一つでしたね。


 他には、仮登記名義人による仮登記の単独抹消と自己信託がありました。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日もコツコツ頑張りましょうね。

 
 ファイトです。

image1-1.jpg



 では、また更新します。




にほんブログ村

   ↑
 自分ならやれる。
 やれますとも。
 記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。