今日は遺産分割 そして、名古屋がざわめいた!? [司法書士試験・民法]
2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)
今日は、名古屋がざわめいた!?。
ラジオ生放送中に暴行(ヤフーニュース・リンク)
一体、宮地佑紀生(みやちゆきお)に何があった!?
この人は、名古屋では有名なタレントなんですけどね、ホントに何があったんでしょう。
そんな暴行事件なんてやってまったら、ワヤだがね。
そうだ。たまには、名古屋弁で講義やったるかね。
ちょっと、おみゃあさん。この問題、◯か×か、解いてみてちょ、とか(笑)
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さてさて、今日6月30日(木)は、1年コースの民法34回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
明日から7月ですね。早いですね。
で、今日のメインテーマは何といっても、遺産分割でしょう。
不動産登記でも重要なテーマとなってきますから、よく復習をしておきましょう。
今年受ける人は、遺産分割に関する不動産登記の先例など、再確認しておくといいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
ちゃっちゃと、やってちょ(パパッと解いてみてください)。
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(過去問)
Q1
遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合において、Aがこれを履行しないときは、Bは、その分割協議を一方的に解除することはできないが、Aとの間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。
Q2
各共同相続人は、遺言による別段の定めがない限り、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する(昭62-22-3)。
Q3
指名債権の売主は、別段の約定がなくても、売買契約の当時における債務者の資力を担保する責任を負う(昭62-14-5)。
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A1 正しい
そのとおりです。
法定解除はできませんが、合意解除はできます(最判平1.2.9、最判平2.9.27)。
これは、定番中の定番の知識です。
なお、設問では、一方的に解除とありますが、要するに、法定解除です。
債務不履行があって、解除権が発生していれば、一方的な意思表示によって解除できますからね。
A2 正しい
そのとおりです(民法912条1項)。
相続人間で不公平にならないように、各共同相続人は、相続分の範囲で債務者の資力を当然に担保します。
A3 誤り
債権の売主は、特約がない限り、当然には債務者の資力を担保しません(民法569条参照)。
債務者の無資力は、債権自体の瑕疵ではないからです。
本問は遺産分割とは関係ありませんが、Q2との比較で押さえておきたいところです。
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僕は生粋の名古屋人ですけど、上の方で書いた名古屋弁の使い方が正しいのかどうかは、あまり自信がなかったりします(^^;
そんなにコテコテの名古屋弁って使いませんからね。
でも、「机をつる」が名古屋弁ということがわかったときは、ちょっと衝撃的でしたね。
机を運ぶってことですけどね。
学校の授業が終わって掃除の時間になったら、先生に「はよ、机つってー!」と言われたものです。
けど、名古屋弁も使ってみると、案外、味があっていいかもしれません。
そんな事あらすか(そんなことありません)などなど(笑)
では、また更新します。
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