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今日は遺産分割 そして、名古屋がざわめいた!? [司法書士試験・民法]



  2017目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 今日は、名古屋がざわめいた!?。


   ラジオ生放送中に暴行(ヤフーニュース・リンク)



 一体、宮地佑紀生(みやちゆきお)に何があった!?


 この人は、名古屋では有名なタレントなんですけどね、ホントに何があったんでしょう。


 そんな暴行事件なんてやってまったら、ワヤだがね。


 そうだ。たまには、名古屋弁で講義やったるかね。


 ちょっと、おみゃあさん。この問題、◯か×か、解いてみてちょ、とか(笑)


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 さてさて、今日6月30日(木)は、1年コースの民法34回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 明日から7月ですね。早いですね。


 で、今日のメインテーマは何といっても、遺産分割でしょう。


 不動産登記でも重要なテーマとなってきますから、よく復習をしておきましょう。


 今年受ける人は、遺産分割に関する不動産登記の先例など、再確認しておくといいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 ちゃっちゃと、やってちょ(パパッと解いてみてください)。


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(過去問)

Q1
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合において、Aがこれを履行しないときは、Bは、その分割協議を一方的に解除することはできないが、Aとの間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。


Q2
 各共同相続人は、遺言による別段の定めがない限り、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する(昭62-22-3)。


Q3 
 指名債権の売主は、別段の約定がなくても、売買契約の当時における債務者の資力を担保する責任を負う(昭62-14-5)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 法定解除はできませんが、合意解除はできます(最判平1.2.9、最判平2.9.27)。


 これは、定番中の定番の知識です。


 なお、設問では、一方的に解除とありますが、要するに、法定解除です。


 債務不履行があって、解除権が発生していれば、一方的な意思表示によって解除できますからね。


A2 正しい

 そのとおりです(民法912条1項)。


 相続人間で不公平にならないように、各共同相続人は、相続分の範囲で債務者の資力を当然に担保します。


A3 誤り

 債権の売主は、特約がない限り、当然には債務者の資力を担保しません(民法569条参照)。


 債務者の無資力は、債権自体の瑕疵ではないからです。


 本問は遺産分割とは関係ありませんが、Q2との比較で押さえておきたいところです。


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 僕は生粋の名古屋人ですけど、上の方で書いた名古屋弁の使い方が正しいのかどうかは、あまり自信がなかったりします(^^;


 そんなにコテコテの名古屋弁って使いませんからね。


 でも、「机をつる」が名古屋弁ということがわかったときは、ちょっと衝撃的でしたね。


 机を運ぶってことですけどね。


 学校の授業が終わって掃除の時間になったら、先生に「はよ、机つってー!」と言われたものです。


 けど、名古屋弁も使ってみると、案外、味があっていいかもしれません。


 そんな事あらすか(そんなことありません)などなど(笑)


 では、また更新します。




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