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本試験前日の更新 静かな1日を [不登法・総論]



  2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!もうとっくに起きていますか?


 今日も暑くなりそうです。


 明日はいよいよ本試験ですね。


 僕も、明日は、隠れキャラとして、東京で本試験の解答速報会のお手伝いにいきます。


 泊まりで行くので、お昼前に東京に向けて旅立ちます。僕は、早めに着いて、目的地でじっくり準備したい派です。


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 明日受けるみなさんも、当日の朝、何時に出るかとか、持ち物は大丈夫か?(特に受験票)など、最終チェックを怠りなくしておきましょう。


 あとは、前回の記事でも書いたとおり、夜はいつもより早く寝て、明日に備えた方がいいと思います。


 明日は、すべてのエネルギーを出し切るくらいの状態になりますから、今日は静かに過ごして、明日のために蓄えておきましょう。


 そして、ここまで頑張ってきた自分の力を信じてあげましょう。


 では、本ブログでの、本試験前の最終チェックです。今回ピックアップするのは、仮登記に基づく本登記です。


 明日は、みなさんが自分にとっての仮登記に基づく本登記をしに行く時だ、という願掛けです。

 
 え?意味がわからない?


 すいません(笑)


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(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q2
 所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更の登記の申請を省略することができる(平22-12-イ)。

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A1 正しい

 仮登記義務者の相続人は、仮登記に基づく本登記の申請人となるため、利害関係人ではありません(先例昭38.9.28-2660)。


 所有権に関する仮登記の後に第三者に所有権の移転の登記がされているときは、その登記原因をよく確認しましょう。


A2 誤り

 仮登記名義人の住所の登記の申請を要します。省略できません。


 今年は、名変出ますかね。


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 以上、本試験前日ということで、軽めのチェックでした。


 明日は、攻撃力2倍のフルパワーで頑張ってきてね。


 明日の朝の更新では、司法書士バッジの画像を掲げておきますから、それを見てプラスの力にしてください。


 後は、もう何とかしましょう。何とかなります。


 それでは、また更新します。


 本試験の前日も、本ブログの閲覧、本当にありがとうございました。 





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