SSブログ

復習・商登法 必ず取りたい法人登記 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日はいい天気になりそうです。また、暑くなりそうでもあります。


 さて、いよいよあと1週間となりましたね!


 今日なんかでも、すでに起きています、っていう状態だと望ましいですね。


 この1週間は、夜もなるべく早く寝て、生活リズムを整えるようにしていきましょう。


 来週の日曜日も、今日のようないい天気だといいですけどね。


 今のところ、予報では、火曜日以降は雨とか曇りの予報ばかりなので、どうでしょうね。


 傘があると、ちょっと邪魔ですからね。荷物は少ないに限ります。


 確か、去年の本試験は雨だったように記憶しています。

 
 さて、今日は、商登法の法人登記をピックアップしておきます。


 去年のようなイヤらしい問題はともかく、法人登記は、確実に取れるところですから、1問確保しておきたいですね。


 今年は、たぶんスタンダードな出題でしょうしね。


 取れるところで、しっかり取っておきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-イ)。


Q2
 一般社団法人の主たる事務所の所在地においては、公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することができる(平23-34-エ)。


Q3
 一般社団法人または一般財団法人は、定款で代表理事の代表権の範囲に関する制限を定めている場合でも、その定めを登記することはできない(平22-35-エ)。


Q4 
 一般社団法人も一般財団法人も、定款で定めた解散の事由の発生により解散した場合には、継続の登記の申請をすることができない(平22-35-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです(法人法13条)。


 ちなみに、一般財団法人の定款も、公証人の認証を要します。


A2 正しい

 そのとおりです(法人法301条2項14号、331条1項4号)。


 この点は、一般財団法人でも同じです(法人法331条1項4号)。


A3 正しい

 代表理事の代表権を制限することはできますが、その定めは登記事項ではありません。正しいです。


 これは、株式会社でも同じで、昔からよく出る問題ですね。


A4 誤り

 一般財団法人については正しいですが、一般社団法人について誤りです。


 一般社団法人では、継続することができます(法人法309条)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 一般社団法人は、株式会社と同じように考えればいいですし、また、一般財団法人と比較しながら整理するといいと思います。


 それにしても、1年が経つのは本当にあっという間ですね。


 ここまで来たら、ジタバタすることも不安に思うこともなく、いい意味で開き直ってこの1週間を過ごしたいですね。


 大丈夫です。


 では、また更新します。




にほんブログ村

   ↑
 大丈夫、大丈夫と言い聞かせることは大事だと思います。
 記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。