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不登法・各論の復習と記述式 [不登法・各論]




  2016目標 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは!


 今夜は涼しいですね。過ごしやすいです。


 さて、早速ですが、今回は不動産登記法の各論の復習です。


 いずれも、記述式でも出てもおかしくないかなという過去問をピックアップしました。


 プチ予想会みたいなところでしょうか。


 正誤はもちろん、申請書も併せて思い出しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定登記がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして、申請することができる(平6-24-オ)。


Q2
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-18-ア)。


Q3
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。


Q4 
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請する場合には、登記の目的は「◯番賃借権変更」とし、登記原因は「平成◯◯年◯月◯日同意」とする(平20-23-エ)。

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A1 正しい

 及ぼす変更の逆バージョンの、及ぼさない変更(ここでは、便宜そう呼びます)ですね。


 抵当権の負担を追い続けるCは、申請人にはなりません。


 登記の目的は、「◯番抵当権を何某持分の抵当権とする変更」です。


 ちなみに、及ぼさない変更は、平成7年の記述式で出題されています。


 及ぼす変更は、昭和60年、平成22年と出ていますから、及ぼさない変更もそろそろ出るかもね?と、僕は、近年毎年言っている気がします(笑)


A2 誤り

 順位変更は、合意の当事者全員が共同して申請する、いわゆる合同申請なので誤りです(不登法89条1項)。


 順位変更は、平成16年の記述式で出て以来じゃなかったですかね、


 これも、いつ出てきてもおかしくないところではあります。申請書は、きちんと書けるようにしておきましょう。


A3 正しい

 賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記は、前問の順位変更と似ていますが、申請方式は、共同申請です。



A4 誤り

 目的が違います。


 登記の目的は、「◯番賃借権の◯番抵当権、◯番抵当権に優先する同意の登記」のように書きます。


 この同意の登記は、記述式では出る可能性は高くないかもしれませんが、個人的には、出てきてもおかしくはないかなあと思っています。


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 そういえば、今日も、迷惑メールが何通か届きます。


 前は、きちんとブロックされていたのになあ。


 とりあえず、変な時間にザメハは止めて欲しいものです。


 5時くらいなら、早起きできて嬉しいといえば嬉しいので、ある意味歓迎するところではありますけどね(笑)
 

 では、また更新します。




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