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憲法の復習 [司法書士試験 憲法・刑法]



  2016目標 憲法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、少し暑くなりそうですね。


 しつこいようですが、本試験までの期間、体調管理には十分気をつけましょう。


 では、今日は、憲法をピックアップします。


 公務員試験の過去問です。


 これを通じて、知識を振り返っておきましょう。


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(確認問題)

Q1
 憲法76条の例外として裁判官の弾劾裁判を国会の設ける裁判官弾劾裁判所で行うことや、国会議員の資格争訟についての裁判を各議院で行うことが認められており、これらの裁判に対して、さらに司法裁判所へ出訴することは認められない(公務員試験 平27)。


Q2
 憲法は、すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属することを定めており、特別裁判所の設置を禁止しているが、特定の専門的な事件だけを扱う裁判所であっても、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列に属する裁判所であるならば、特別裁判所に当たらない(公務員試験 平21)。


Q3
 安全保障条約のような、主権国としての我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、準司法的機能を使命とする司法裁判所の審査になじまない性質のものであるから、一見極めて明白に違憲無効であっても、裁判所の司法審査権は及ばない(公務員試験 平26)。

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A1 正しい

 そのとおりです。これらはいずれも憲法76条の例外にあたり、また、通常裁判所への出訴は認められていません。



A2 正しい

 こちらも正しいです。


 特定の専門的な事件だけを扱う裁判所といえば家庭裁判所ですが、これは通常裁判所の系列に属する裁判所であり、特別裁判所に当たりません。


 特別裁判所に当たるが、その例外として認められるとか、そんな風に聞かれたら誤りとなりますから注意ですね。


A3 誤り

 砂川事件の判決です。


 安保条約のような高度の政治性を有するものでも、一見極めて明白に違憲無効であると認められるような場合は、司法審査が及ぶことがあり得ることを認めています(最大判昭34.12.16)。


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 統治の分野では、やはり司法権が一番出題実績も多いですし、きちんとチェックしておきたいですよね。


 憲法は、学説問題以外の問題を確実に得点することが大事です。


 では、この週末も頑張りましょう!


 また更新します。
 




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