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親族編修了! 次回から相続編 吸い込みたい [司法書士試験・民法]



  2016目標 1年・民法(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは!


 今日、6月26日(日)は、1年コースの民法31回・32回の講義でした。


 1日2コマでしたが、みなさんお疲れさまでした!


 僕のほうも、1日2コマの講義をこなすと、そのエネルギーの消費もけっこうなものです。


 やらないといけないこともあるんですけど、とりあえず、それはさておいて今夜はちょっとくらい・・・という感じです。


 たぶん、今年本試験を受ける人は、来週、試験が終わった後は、これ以上のグッタリ感なんじゃないですかね(^^;


 できれば、やり切った!!という感じの疲労感だといいですね。


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 さて、今日の内容ですが、離縁から始まり、親権や利益相反、後見などをやりました。


 中でも、利益相反は不動産登記法で重要なテーマですから、まずは、その趣旨など基本的なところを確認しておいてください。


 次回からは相続編に入っていきますが、ここでの知識は、不動産登記にそのままつながっていきますので、親族編より復習に力を入れないといけません。


 そのあたりのメリハリの付け方は、また、次回の講義の際にお話しします。


 では、今日の範囲から、主な過去問をピックアップしておきます。


 復習のきっかけにしてください。


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(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされており、B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子を、A男が養子とする場合には、B女は縁組をしなくともよい(平20-21-ウ)。


Q2
 婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、A及びBがCの共同親権者である。A及びBが共同してCの所有する財産を管理するにあたっては、A及びBのいずれについても自己のためにするのと同一の注意をもってその管理権を行使すれば足りる(平19-21-オ)。
 

Q3
 親権者とその子の利益が相反する行為を親権者が子の代理人としてした場合は、その行為は、無権代理行為となる(平6-21-エ)。



A1 正しい

 配偶者の嫡出子を養子とする場合、その子が未成年者でも、A男は、単独で縁組をすることができます(民法795条)。


 夫婦が未成年者を養子とする場合、単独縁組できるのか、共同縁組を要するのか、よく見極められるようにしましょう。


 そして、配偶者の同意の要否が問題となる民法796条との関係も、きちんと区別できるようにしておきたいですね。


 ちなみに、本問の場合、単独縁組ができるケースなので、配偶者Bの同意を要することとなります(民法796条)。


A2 正しい

 親権を行う者は、設問のとおり、自己のためにするのと同一の注意義務で管理権を行使すればよいです(民法827条)。


 善管注意義務までは要求されていません。


 一方、後見人は、善管注意義務を負います(民法869条、644条)。

 
 よく比較しておきましょう。


A3 正しい

 特別代理人を選任することなく、親権者が代理行為を行った場合、それは無権代理行為となります(最判昭46.4.20)。


 無効ではないことに注意しましょう。


 無権代理ということですから、子に追認の余地が生じます。


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 話はガラリと変わりますが、つい最近、ダイソンのハンディタイプの掃除機を買いました。


 トリガータイプのサイクロン式のものです。


 昨日届いたばかりだったので、つい先程まで、試しにソファとか部屋を掃除していました。


 これがまた吸引力が凄いです。さすがは、ダイソン。


 掃除が楽しくなりそうです。


 ついでに、その吸引力で、迷惑メールも届く前に吸い込んでください(笑)


 というか、ついさっきも届いたんですが、何とかなりませんかねえ。


 ということで、では、また更新します。


 今日も一日お疲れさまでした!




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 ああ、迷惑メールも吸い込みたい。
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