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いつもの一週間と隠れキャラ [不登法・総論]



  2016目標 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日からまた一週間が始まりました。


 本試験が7月3日(日)ですから、いよいよカウントダウンではあります。


 もちろん、日曜日に向けて体調を整えて、気持ちを高めていくことが何より大事です。


 けど、いつものように過ごして、いつものように淡々とやるべきことをこなすのがいいと思います。


 ここのテーマはもう大丈夫かな、何とかなるかなというものを最後の最後までとことん積み重ねましょう。


 やることはいつもと変わりませんね。


 では、今回は、不登法の登録免許税をピックアップしておきます。


 これも、ほぼ毎年出るテーマですからね。


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(過去問)

Q1
 地役権の範囲を一部から全部に変更する地役権の変更の登記の登録免許税は、承役地である土地一筆につき1,000円である(平23-16-オ)。


Q2
 Aを賃借権者とする賃借権設定の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、Aが甲土地を相続により取得した場合にする相続を登記原因とするAへの所有権の移転の登記の申請をする場合の登録免許税の金額は、2,000円である(平25-27-オ)。


Q3
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記の申請をする場合の登録免許税の金額は、2,000円である(平25-27-エ)。


Q4
 抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができる(平16-25-オ)。

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A1 正しい

 地役権の変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円です。


 地役権の設定の登記が承役地1個につき1500円であることと、混同しないように気をつけておきましょう。


A2 正しい

 設問の場合、登録免許税は、通常の所有権移転の登記の税率に100分の50を掛け算した額となります。


 したがって、100万円×1000分の2の金2000円が、登録免許税となります(登録免許税法17条4項)。
 

 記述式で聞かれる可能性は低いかもしれませんが、択一では、何度もでていますし、気をつけてはおきたいですね。


A3 誤り

 一部移転から全部移転への更正の場合、これにより増えた持分については、持分移転登記の実質を有します。


 そのため、100万円の2分の1の50万円に1000分の20を掛け算した金1万円が、登録免許税額となります。


A4 誤り

 債権額の減額更正をすると、当初、多く登録免許税を納付しすぎたということになりますが、差額分の還付を受けることはできません(登記研究585P181)。


 つまり、誤って債権額1500万(登録免許税金6万円)と登記したものを、債権額1000万円(登録免許税金4万円)と登記しても、差額分の2万円は還付されません。


 このことは、前問Q3の逆のパターンである、全部移転を一部移転に更正する場合も同じです。


 還付や再使用証明は、平成24年に聞かれていますが、このあたりも確認しておくといいですね。


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 さて、7月3日(日)の本試験後、東京のTAC水道橋校では、毎年恒例の解答速報会を行う予定です。


    解答速報会(TACホームページ・リンク)



 普段は名古屋で活動している僕ですが、当日は、この解答速報会のお手伝いとして参加いたします。


 隠れキャラみたいな感じです。


 ここしばらくは東京に行っていなかったので、久しぶりの東京ということになります。


 では、今日もいつものとおり頑張りましょう!


 大丈夫です。自分ならきっとやれます。


 では、また更新します。





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