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今日は不動産登記法を振り返る [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 プロ野球好きの私にとって、この冬はオフシーズンな
ので、ちょっと退屈だったりします。

 イングランドのサッカーのプレミアリーグも好きなの
で、そっちでだいぶ紛れていますけどね。

 では、早速ですが、いつものように過去問です。

 今回は不動産登記法を振り返りましょう。

 試験ではよく出る主登記・付記登記の問題です。

 何回かピックアップはしていますが、パパッと答えら
れるでしょうか? 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行
われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登
記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付
記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記さ
れる場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登
記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の極度額の変更の登記の申請には、必ず、第
三者の承諾を証する情報の提供を要します。

 極度額の変更について利害関係人がいるときは、その
承諾がなければ、実体上、効力を生じないものとされて
いるからです(民法398条の5)。

 そのため、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付
記登記で実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の利息を元本に組み入れると、債権額が増加し
ます。

 そして、その変更の登記を付記登記ですることにより、
登記上、不利益を受ける第三者がいる場合、その承諾を
証する情報を提供したときは付記登記、これを提供しな
いときは、主登記で実行されます(不登法66条)。

 なお、利害関係人がいないときは、付記登記で実行さ
れます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有するの
で、常に主登記です。

 この破産法による否認の登記は、根抵当権の関連で、
平成13年あたりの記述式の問題で聞かれています。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。

 付記登記によらないで登記されることはありません。


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 いかがでしたでしょうか。

 このあたりの問題は、本試験までにはパパッと答えら
れるような状態にしていきたいですね。

 オートマテキストだと第1巻の最初の方で出てきまし
たが、またそこも見ておくといいですね。

 テキストは何回も戻って読み込むようにしましょう。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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