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本試験を目指して再スタート! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、1月5日(日)。

 今日から、2020目標のみなさんは講義再開です。

 7月の本試験に向けて、再スタートですね。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう! 

 では、いつものように過去問です。


 不動産登記の総論の中でもよく出題される登録免許税
からです。


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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合にお
ける信託による財産権の移転の登記については、登録免
許税が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不
動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産
の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有
権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課さ
れない(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記
を嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者
が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録
免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額で
ある(平21-24-エ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 たとえば、不動産の所有権を信託した場合、信託の登
記分は不動産価額の1000分の4ですが、これと同時にす
る所有権の移転の登記の分は非課税です。



A2 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。

 墓地に関しては、この年と平成17年にも聞かれていま
すね。



A3 誤り

 私人が権利者として登記をする場合、原則どおり、課
税されます。


 これに対し、国が登記権利者となる場合は非課税です。


A4 誤り

 国など、官公署が私人に代位して登記を嘱託するとき
は、登録免許税は課されません(非課税)。


 非課税となる登記は、一度整理しておくといいと思い
ますね。

 
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 少し前の記事でも書きましたが、みなさんは、とにか
く合格することだけを考えて進みましょう。

 そして、1問でも多く正解するためにはどうすればよ
いのかを常に考えるようにしてください。

 戦略を練る、というやつですね。

 模試が始まる時期になれば、実戦を通じて、その戦略
を修正するなど試行錯誤を繰り返すこととなります。

 このあたりのことも、講義の中で随時触れていきます。

 では、新年最初の講義、よろしくお願いします。

 また更新します。



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