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明日から講義再開! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いよいよ、明日の1月5日(日)から講義再開です。

 2020目標のみなさんは、今年が本試験です。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう。

 すでに告知済みですが、明日からしばらくの間、日
曜日の講義は、民事訴訟法等になります。

 テキストは、第5版を使用します。

 また、2021目標のみなさんは、明後日の1月6日
(月)から講義再開です。

 みなさん、新年最初の講義、改めてよろしくお願い
します。

 久しぶりの講義になると、喉の調子や講義のテンポ
がどうかなというところではあります。

 そのあたりは、ちょっとご容赦ください。

 では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する
過去問です。
 仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の
請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記をす
ることはできません。

 真正な登記名義の回復というのは、登記記録と実体
を合わせるために認められた便宜的な登記原因です。

 そのため、そのような物権変動があるわけではなく、
それについての移転請求権というものを観念できない
からです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1と異なり、真正な登記名義の回復を原因として、
1号仮登記をすることはできます。

 1号仮登記は、手続不備の仮登記ですから、登記識
別情報を提供することができないなどの要件を満たす
限り、その登記をすることができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 財産分与は、離婚の効果として認められるものなの
で、離婚の成立前に財産分与予約なるものを認めるこ
とはできません。


A4 誤り

 そもそも、相続を原因として仮登記をすることがで
きないので、仮登記を命ずる処分の申立て自体するこ
とができません。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 このほか、仮登記では、どんなことが出題されやす
いか。

 テキストやでるトコなどを通じて、よく振り返って
おいて欲しいと思います。

 では、明日からまた講義頑張っていきましょう!

 私を含めて、まずは、ペースを戻していくところか
らですね。

 ということで、また更新します。




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