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講義再開! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 1月5日(日)は、民訴等の講義でした。

 また、昨日は2020目標のみなさんの新年最初の講
義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 民訴に限らず、基本的なことですはありますけどね。

 近年は、細かな判例の知識が要求される問題も出て
きますが、それでも、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義の意味するところをよく理解し
ておいて欲しいと思います。

 他には、陳述擬制、擬制自白、争点及び証拠の整理
手続あたりが大事ですね。

 このあたりは条文中心に出題されるところでもある
ので、よく確認するようにしてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 200万円を超えて貸金債務は存在しないとの判決は、
原告の申し立てた審判対象の範囲内の判決です。

 したがって、民訴246条の処分権主義に反しません。

A2 正しい

 そのとおりです。

 訴えを提起した時、つまり、訴状を裁判所に提出し
た時に、時効の完成猶予の効力が生じます。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備書
面等を提出していても、陳述擬制は認められません
(民訴158条参照)。

 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した場
合です。


A4 誤り

 当事者の双方が出頭しない場合でも、証拠調べをす
ることができます(民訴183条)。

 当事者双方が欠席の場合でもすることができるもの
は、このほかに何があったでしょうか。

 そちらも振り返っておいてください。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 みなさんの次回の講義は、1月7日(火)の商業登記
法の記述式です。

 今年の本試験に向けて、頑張っていきましょう!

 また、今日は、2021目標のみなさんの新年最初の講
義になります。

 久しぶりの講義になりますけど、改めて、よろしく
お願いいたします。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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