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2021年に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月6日(月)は民法の講義でした。

 2021目標のみなさんにとっての、新年最初の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、代理の続きである代理権の濫用か
ら、無権代理と相続までを解説しました。

 代理権の濫用があった場合、その効果は本人に帰属
するのか、また、相手方が悪意有過失の場合にどうな
るのか。

 無権代理と相続の事例のパターンと、それぞれの判
例の結論。

 そして、復代理ではどのようなことを学習したか。

 ざっとポイントを挙げましたが、これらをきっかけ
に昨日の内容をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても
消滅しない(平4-2-オ)。

Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認
拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場
合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至った
ことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる
(平20-6-ア改)。

Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが死亡する前に、
Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。
この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶
により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確
定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続
したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。

Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と
共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追
認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分に
おいて、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も
消滅します。

 復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提として
いるからです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 無権代理人が本人を単独相続したときは、本人が自
ら法律行為をしたのと同様の効果を生じ、無権代理行
為は相続により当然に有効となります(最判昭40.
6.18)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判平10.7.17)。

 Q2と異なり、本人Bが生前に追認を拒絶していた
ときは、これにより、無権代理行為の効果がBに及ば
ないことが確定します。

 このため、相続によりAの無権代理行為が当然に有
効となるものではありません。

 なお、この場合、要件を満たす限り、Aは民法117
条の責任を負うことになります。


A4 誤り

 共同相続の場合において、無権代理人以外の相続人
が追認を拒絶しているときは、無権代理人の相続分の
限りで売買契約が有効となることはありません(最判
平5.1.21)。

 無権代理と相続のテーマは、とても重要です。

 先ほども書きましたが、それぞれの事例で判例の結
論をよく整理しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 2021目標のみなさんの次回の講義は、1月20日(月)
です。

 ちょっと間隔が空きますが、講義でもお話ししたよ
うに、できる限り予習をしておいてください。

 また、改めて、基本編からここまでの内容もしっか
りと読み込んでおきましょう。

 そして、今後、前の内容を振り返ってから進むとい
うリズムを大切にしていって欲しいと思います。

 それでは、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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