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明日から講義再開! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 いよいよ、明日の1月5日(日)から講義再開です。

 2020目標のみなさんは、今年が本試験です。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう。

 すでに告知済みですが、明日からしばらくの間、日
曜日の講義は、民事訴訟法等になります。

 テキストは、第5版を使用します。

 また、2021目標のみなさんは、明後日の1月6日
(月)から講義再開です。

 みなさん、新年最初の講義、改めてよろしくお願い
します。

 久しぶりの講義になると、喉の調子や講義のテンポ
がどうかなというところではあります。

 そのあたりは、ちょっとご容赦ください。

 では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する
過去問です。
 仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の
請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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年末年始 今日は不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]



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 おはようございます!

 みなさん、大掃除は済みましたか?

 私は、少し前から少しずつ部屋を片付けていたせい
もあり、昨日で、きちんと整理できました。

 やっぱり、きれいに片付くと気持ちがいいですね。

 ゴチャゴチャしていた机も、本当に広々と使えるよ
うになりました。

 少しでも気持ちよく、新しい年を迎えたいですね。

 では、いつものように過去問です。

 今日は不動産登記法のうち、登記原因証明情報に関
する問題です。

 このまま漫然と解くのではなくて、登記原因証明情
報といえば・・・という具合に、まずは、自分の頭で振り
返ってから確認しましょう。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請す
る場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因
証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す
る場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登
記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供し
なければならない(平23-24-オ)。

Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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年末年始の過ごし方 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日はちょっと天気がイマイチそうな名古屋です。

 2019年も残すところあと少しとなりましたが、私個
人は、一足お先に仕事納めとさせていただきました。

 もっとも、会社法や民事執行法、民法などの改正の件
で何かとやらないといけないことがありますけどね。

 とりあえずは一段落です。

 さて、2020年の本試験を目指すみなさんは、この年
末年始、適度なリフレッシュを挟みつつ、勉強中心とい
うこれまでのリズムを引き続き維持していきましょう。

 受講生のみなさんは、しばらく講義はお休みですが、
あっという間に休み期間は過ぎていくものです。

 色々と復習しないといけないなと思うところはあるで
しょうが、消化不良にならないよう、優先度をつけて無
理のないスケジュールを立てるとよいでしょう。

 たとえば、会社法なら、この期間に持分会社と組織再
編をしっかり復習しよう、などですね。

 そして、予定をこなしたら一つ追加、という具合です。

 また、毎日、間違いノートに目を通してから寝る、と
いう習慣も作っていくといいと思います。

 そのようにして、これまでのペースを維持するように
していってください。

 では、過去問です。

 少し前に判決による登記の過去問をピックアップしま
したが、その続きです。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を
命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請
をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権
の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに
対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権
の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登
記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前に
Aが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地につい
て、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへ
の所有権の移転の登記を単独で申請することができる
(平26-16-オ)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、
CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所
有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-
ア)。

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年内の講義のもあと少し! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今朝はゆっくりめの更新となってしまいました。

 それはさておき、年内の講義もいよいよ残り少なく
なりましたね。

 特に、2020年目標のみなさんは、来年が本試験です
から、この年末年始は大切に過ごして欲しいですね。

 うまく気分転換を図りながら、この時期を乗り切っ
て欲しいと思います。

 では、過去問です。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独
で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付
情報として当該許可があったことを証する情報を提供
すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上
の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行
しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独
でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

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民事執行法の一部改正 [不登法・総論]



 おはようございます!

 昨日は、民法の特別養子の改正について、少し書きま
した。

 それと同じく、民事執行法も一部が改正されて、こち
らも原則として、令和2年4月1日から施行されます。

  民事執行法等の一部改正(法務省・リンク)

  民事執行法等の改正の概要(PDF・リンク)

 改正部分のうち一部はもう少し先の施行となります。

 2020目標のみなさんは、年明けから民事訴訟法等の
講義が始まるので、詳細は、その講義内でお話しをして
いきます。

 まあ、来年すぐに改正部分が出るとは考えにくいです
が、理解しておく必要はありますね。

 では、いつものように過去問です。

 今回は、久しぶりに不動産登記法です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手
続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、
共同して、当該所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに
対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付する
ことを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土
地の所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-ウ)。

Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の
記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権
利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することがで
きない(平1-20-5)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内
容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合で
あっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請
することはできない(平25-18-ウ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日は不動産登記法。復習のきっかけに。 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 朝の布団の中が気持ちよくてたまりません笑

 さて、早速ですが、いつものとおり復習です。

 今回は、不動産登記法です。

 2020目標の受講生のみなさんは、今、会社法・商登
法を学習し、そして商業登記法の記述式の講義が始まろ
うとしています。

 復習はこれらの科目が中心となっているでしょう。

 ですので、これからも、本ブログで取り上げるテーマ
を通じて、復習のきっかけにしていってください。

 民法は、2021目標のみなさんの講義が進むにつれて、
本ブログでもまた民法のことを書いていきます。

 その際に、民法の復習のきっかけにしてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所
有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行によ
る差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされてい
る場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所
有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、
所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権
の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名
義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない
(平21-17-イ)。

Q3
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、か
つ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされ
ている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請す
るときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするもの
であっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情
報の提供を要する(平19-25-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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不動産登記法の記述式はやっていますか? [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事では、もうすぐ商業登記法の記述式の講義
が始まりますよ、と書きました。

 2020目標のみなさん、不動産登記法の記述式には毎
週きちんと触れていますか?

 問題を解いたり、解けない日は間違いノートに目を通
したり。

 火曜日の講義が記述式の日ですから、それに合わせて
これまでのリズムを保ってください。

 ということで、今日は不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の
移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報と
して、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承
継会社の登記事項証明書を提供しなければならない
(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割
承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A
社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原
因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、
登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の
登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供するこ
とを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義
人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、
申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供した
ときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない
(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1
か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供
して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会
社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日も不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]



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 おはようございます!

 朝晩はだいぶ寒くなりました。

 もうすぐ12月ですからね。

 今年ももう少しで終わりと思うと、本当に時間が過ぎ
るのは早いですよねえ。

 それだけに、毎日、メリハリのある過ごし方をしたい
ものですね。

 ということで、早速、いつものとおり過去問です。

 今回も不動産登記法です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転
の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申
請とが連件でされた場合には、B及びCに対して登記識
別情報が通知される(平20-13-ア)。


Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB
及びCへの所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-ア)。


Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申
請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請
書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務
者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。

Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提
供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-
オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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久しぶりの不動産登記法 そして合格祝賀会 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日は、合格祝賀会でした。

 参加いただいた合格者のみなさん、ありがとうございま
した!

 そして、改めて、おめでとうございます!

 合格したことに自信をもって、今後は、実務でバリバリ
活躍していって欲しいと思います。

 また、昨日も書いたように、今頑張っているみなさんは、
ぜひ来年合格を勝ち取りましょう!

 では、早速ですが、いつものとおり過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同
して、当該所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-エ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっ
ても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請するこ
とはできない(平25-18-ウ)。

Q3
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因とし
て所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付
き公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の
移転の登記を申請することができる(平10-18-イ)。


Q4
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定
判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面
申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供
する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達
証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日は久しぶりの不動産登記法・総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、明日は、会社法・商登法の
講義ですね。

 前回の講義では何をやったか、覚えていますか?

 明日の講義に備えて、振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておき

ます。

 今回は、久しぶりの不動産登記法の総論で、その中で
もよく出題される登録免許税からです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。


Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。


Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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