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不動産登記法で大事な総論分野 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は1月16日。

 何だかんだと1月も半ばを過ぎちゃいましたね。

 年が明けたと思ったら、あっという間です。

 では、早速、今日の過去問です。

 今回は久しぶりに不動産登記法の総論です。

 今回のテーマ、素早く答えられるでしょうか?

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が相続を登記原因とする当該持分の全
部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を申
請情報の内容として提供することができる(平30-13-
イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 処分の制限の登記の嘱託情報の内容には、登記権利
者が複数である場合でも、その持分のついての情報を
提供することを要しない(平2-17-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 設問の場合、生年月日が登記事項となります。

 これはちょっと応用問題かもしれませんね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 受託者が2人以上ある場合の信託財産の性質は合有
となります。

 そのため、この場合、申請情報には各受託者の持分
の記載を要しません。


A3 誤り

 各登記名義人の共有持分の記載を要しません。

 地役権者は登記されないため、要役地が共有の場合
でも各共有者の持分は記載しない取扱いです。


A4 正しい
 
 そのとおりです。

 処分の制限の登記(差押え、仮差押え、仮処分)も、
持分の提供を要しないケースのひとつです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 以上、申請情報に共有者の持分を記載しないものを
いくつかピックアップしましたが、もう一つあります。

 何だったか、覚えていますか?

 ぜひとも各自で振り返っておいてください。

 それでは、今日も引き続き頑張っていきましょう!

 また更新します。



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