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今日の復習は不登法の総論 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週の名古屋は寒いですね!

 昨日も寒かったですが、今朝もかなり寒いです。

 風邪を引かないように、気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 ちょっと久しぶりな気がしますが、不動産登記法の
総論です。

 ぜひ、復習のきっかけにしてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登
記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因と
して当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合に
は、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。

 登記原因証明情報は、これを不要とする例外を除い
て、その提供を要するのが原則です。

 これは、嘱託による登記でも同じです。

 改めて、登記原因証明情報の提供を要しないのはど
ういう場合だったかを振り返っておきましょう。


A2 誤り

 官公署が登記義務者となる場合、登記権利者の承諾
を証する情報は不要です。

 一方、官公署が登記権利者となって登記を嘱託する
ときには、登記義務者の承諾を証する情報の提供を要
します。

 それと混同しないようにしたいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 官公署が登記権利者となって登記を嘱託する場合、
あらかじめ通知を希望する旨の申出をしなければ、官
公署には登記識別情報は通知されません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 嘱託による登記の場合、官公署が登記権利者となる
場合、登記義務者となる場合、いずれも登記識別情報
の提供を要しません。

 その点、しっかり確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の講義でも既に告知しましたが、来週の火曜日、
2月11日の祝日は、講義はありません。

 この点は、また、日曜日の講義でも告知します。

 スケジュールは、各自、しっかり確認しておいてく
ださい。

 それでは、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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