この週末は三連休 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
この週末は三連休ですね。
それとは特に関係なのですが、今朝は、寝過ぎてしま
いました苦笑
ということで、早速過去問です。
今回は、不動産登記法の農地法の許可に関する問題を
ピックアップします。
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(過去問)
Q1
農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の
登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを
証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。
Q2
農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登
記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない(平18-14-
ウ)。
Q3
相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所
有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許
可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。
Q4
農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及
びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を
原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請
する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証す
る情報を提供することを要しない(平18-14-エ)。
Q5
農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、
相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合に
は、許可を証する情報を申請情報と併せて提供すること
を要する(平6-19-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
相続による移転については、農地法所定の許可は不要
です。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
包括遺贈による移転の場合も、農地法所定の許可を要
しません。
A3 誤り
相続人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の
移転については、農地法所定の許可を要しません(先例
平24.12.14-3486)。
ここは、近年、先例変更があったところなので、注意
しておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです。
共同相続人間の相続分の譲渡については、農地法所定
の許可は不要です。
A5 正しい
そのとおり、正しいです。
他の相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡につい
ては、農地法所定の許可を要します。
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明日は、いつもどおり、2020目標のみなさんの民事
訴訟法の講義ですね。
また、2021目標のみなさんは、1月13日(月)の講
義はお休みです。
次回の講義は、1月20日(月)です。
前回の講義でも告知済みですが、スケジュールは各自
でもよく確認しておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-01-11 09:41