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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請
求権の保全の仮登記がされている場合において、その
所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの
登記を嘱託することができる(先例昭32.8.8-1431)。

 嘱託登記に関する先例ですね。

 これは、嘱託できるという結論を確認しておけば十
分です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得
した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登
記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供
して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

Q4
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関す
る登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供することを要しない
(令4-16-オ)。

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連休明けの一日一論点、会社法の学習もろもろ [一日一論点]



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 おはようございます!

 三連休も明けましたね。

 こういうときは、一週間が早く感じられるのがいい
ところですね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法313条2項
 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主
総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対して
その有する議決権を統一しないで行使する旨及びその
理由を通知しなければならない。

 議決権の不統一行使に関する条文ですね。

 この条文の急所は、2点です。

 取締役会設置会社に限定という点と、株主総会の日
の三日前という点です。

 また、議決権の不統一行使の意味を正確に理解して
おくことが大切ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会において議決権を行使する株主の代理人の
資格を当該株式会社の株主に制限する旨の定款の定め
は無効である(平31-30-ウ)。

Q2
 監査役会設置会社である甲株式会社において、100
個の議決権を有する甲社の株主が監査役の選任に関す
る議案につき、そのうち60個を賛成に、40個を反対
に行使しようとする場合、当該株主は、株主総会の日
の3日前までに、甲社に対してその有する議決権を統
一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければ
ならない(平21-29-ア)。

Q3
 株主総会の議事録が書面で作成された場合には、議
長及び出席した取締役が署名しなければならないが、
株主総会に出席した監査役は、株主総会の議事録に署
名する必要はない(平16-30-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会
に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議
事録に署名又は記名押印をする必要はない(平27-30
-ウ)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 朝晩涼しくなってきたと思ったら、また、夜も暑い
日が続いてますよね。

 早く本格的な冬を迎えて欲しいものです。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 保全仮登記に基づく本登記をしたときは、登記官が、
保全仮登記とともにした処分禁止の登記を職権で抹消
する(不登法114条)。

 職権抹消に関する規定ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の強制競売の買受人が代金を納付した場合にお
ける当該土地の所有権に対する差押えの登記の抹消の
嘱託に基づく登記をしたときは、登記官は、当該差押
えの登記に後れる使用収益をしない旨の定めのある不
動産質権の設定の登記を、職権により抹消する
(令3-14-イ)。

Q2
 確定前の根抵当権について、根抵当権者AからBへ
の一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記とともに、
優先の定めの付記登記がされた後、根抵当権の一部移
転の登記が抹消された場合、当該優先の定めの付記登
記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-2)。

Q3
 抵当権の設定の登記につき当該抵当権の消滅に関す
る定めの付記登記がされている場合における当該定め
により消滅した抵当権の設定の登記の抹消の申請に基
づく登記をしたときは、登記官は、当該抵当権の消滅
に関する定めの登記を、職権により抹消する
(令3-14-ウ)。

Q4
 1番抵当権から2番抵当権への順位譲渡の登記がさ
れた後、2番抵当権の登記が抹消された場合、当該順
位の譲渡の登記は、登記官の職権により抹消される
(平21-16-3)。

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三連休の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、三連休の真ん中ですね。

 先日、巨人の岡本選手がついに40HRを打ってくれ
ました。

 打者にとっての40HRは一流の証ですね。

 優勝を逃した悔しさを慰めてくれました。

 来年こそは優勝して欲しいですね。

 そんな三連休の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 「前項の通知」というのは、株主総会の招集通知。

 「前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項」とい
うのは、書面または電磁的方法による議決権行使の定
めのことです。

 また、書面の代わりに電磁的方法によって招集通知
を発してもOKです。

 詳細は、299条3項を確認しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、電子提供措置の定めは、考慮しないで解答し
ましょう。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q3
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日から三連休ですね。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同
一の住所に移転したときは、登記名義人の住所変更登
記は、一の申請情報によってすることができる(質疑
登研409P85)。

 名変に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土
地とAB共有の乙土地がある場合において、Aが住所
を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持
分について申請する登記名義人の住所についての変更
の登記は、一の申請情報によって申請することができ
る(平18-19-オ)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である土地について、
Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転
した場合、Aの住所についての変更の登記とBの住所
についての変更の登記は、一の申請情報により申請す
ることができる(令2-17-エ)。

Q3
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義
人の住所の変更の登記の申請をする場合には、住所の
変更を証する情報として提供する登記事項証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しない
(平24-17-2)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は金曜日ですね。

 そして、月曜日は祝日なので、明日から三連休とい
うことになりますね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。

 根抵当権と合併に関する超重要条文ですね。

 この3項は、元本確定請求に関する規定です。

 本文は「前2項」、ただし書が「前項」となってい
る点が急所です。

 ここは、条文の丁寧な読み取りが要求されるところ
でもあります。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権
の担保とすることができる(令2-14-エ)。

Q2
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡す
ことができる(令2-14-オ)。

Q3
 元本の確定前に債務者について相続が開始したとき
は、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する
(令3-14-イ)。

Q4
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。

 どんどん涼しくなっていって欲しいです。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 財産分与予約を原因とする所有権の移転請求権仮登
記を申請することはできない(先例昭57.1.16-251)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の
設定の仮登記を申請することができる(令3-24-ウ)。

Q4
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 何だかんだ、9月も半ばですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によっ
て実行される(不登規則3条5号)。

 付記登記か主登記かという問題は、よく聞かれます。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q2
 所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関
係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっ
ても、付記登記によってされる(令4-12-エ)。

Q3
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q4
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q5 
 転抵当権の登記の抹消の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-イ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 敷金のある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を、抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた
場合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明
け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当により、
その限度で当然に消滅する(最判平14.3.28)。

 物上代位に関する重要先例ですね。

 試験でも頻出です。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が
実行された場合には、その建物の敷地の賃借権は、そ
の土地の所有者の承諾を条件として競落人に移転する
(平17-14-ア)。

Q2
 抵当権者は、利息を請求する権利を有するときは、
満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後
の2年分を超える利息について優先弁済を受けること
ができる(平29-11-オ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設
定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物につい
ての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対
して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、
Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使
することができる(平26-12-オ)。

Q4
 AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売
した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、
その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備
えられた。この場合において、Aは、動産売買の先取
特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物
上代位権を行使することができる(平24-11-エ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 夜はエアコンなしで寝られる日もあれば、そうでな
い日もあり、まだまだ暑い日が続きますね。

 冬が待ち遠しいです。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 Aを親権者、その親権に服する未成年の子のBおよ
びCとの間で遺産分割協議をすることは、利益相反行
為に当たる(先例昭28.4.25-697)。

 利益相反に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 満17歳の未成年者が所有している不動産について、
当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因と
する所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未
成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。

Q2
 親権者が、その親権に服する未成年の子に対し、親
権者を債務者とする抵当権設定の登記がされている親
権者所有の不動産を贈与し、その登記を申請する場合
には、申請情報と併せて、未成年の子のための特別代
理人の選任審判を証する情報を提供しなければならな
い(平16-24-2)。

Q3
 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社の代
表取締役であるAの親権に服する子の不動産に抵当権
を設定した場合において、当該抵当権の設定の登記を
申請するときは、特別代理人によって当該抵当権が設
定されたことを証する情報の提供を要する(平18-22
-ウ)。

Q4
 共同相続人である親権者とその親権に服する未成年
者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないこと
を内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未
成年者のために特別代理人が選任されたことを証する
情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく
所有権の移転の登記を申請することができる
(平19-13-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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