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日曜日、そして敷地権付き区分建物のコツ [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存登記は、その登記原因
の日付が敷地権が生じた日の前後いずれであるかを問
わず、申請することができる(先例昭58.11.10-
6400)。

 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、
その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特
権保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。

Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、
その区分建物のみを目的として、敷地権の表示を登記
した後にされた賃貸借契約を原因とする賃借権の設定
の登記を申請することはできない(平7-23-ア)。

Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする賃借権設定の
登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 9月最初の週末ですね。

 このブログの9月のカレンダーだけ見ると、日々更
新が続いているように見えますね笑

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法281条2項
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の
権利の目的とすることができない。

 地役権に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 保証人が主たる債務者に対して将来取得することが
ある求償債権は、抵当権の被担保債権とすることがで
きない(平18-16-ア)。

Q2
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-エ)。

Q3
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当
権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに
十分であるときは、その妨害排除を請求することがで
きない(平13-12-オ)。

Q4
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 朝晩がだいぶ涼しくなってきましたね。

 夕べは、久しぶりにエアコンなしで寝ることができ
ました。

 年中秋冬でいいと思っている私にとっては、ようや
く待ち望んだ季節に入りつつあります。

 早く昼間も寒くなって欲しいですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てる
にあたって、目的不動産の所有者の相続登記を代位に
よって申請するときは、代位原因を証する情報として、
競売申立受理証明書の提供を要する(先例昭62.3.10-
1024)。

 代位による登記の重要先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債務者の所有する工場につき工場財団を設定し、債
務者に対する債権を被担保債権として工場財団に抵当
権を設定する旨の合意をした債権者は、債務者に代位
して、工場財団の所有権保存の登記を申請することが
できる(平1-19-4)。

Q2
 受託者が信託の登記を申請しない場合には、受益者
は、受託者に代位して、信託の登記を単独で申請する
ことができる(平24-15-ア)。

Q3
 土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借権者は、
当該賃借権について登記をする旨の特約がなくても、
当該買主に代位して、土地の売主と共同して当該土地
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平21-12-ア)。

Q4
 未登記の国有地について、私人が国に対し、時効取
得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴し
た場合、当該私人は、国に代位して、当該判決書の正
本を代位原因証明情報として、国名義の所有権の保存
の登記を申請することができる(平21-12-オ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 先週の木曜日に申請した登記が、昨日、無事に終わ
りました。

 それはいいのですが、委任状と登記済証以外は、会
社法人等番号を提供して申請した案件です。

 別の法務局で、同じように会社法人等番号を提供し
て申請したケースは、速攻で終わったんですけどね。

 完了予定日の前日とはいえ、思った以上に、完了ま
で時間かかったなという印象です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法189条2項
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

 占有権に関する条文ですね。

 この条文の急所は2点。

 わかりますか?

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、
事情を知らないCに賃貸している場合において、占有
者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷
させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠
償をしなければならない(令2-8-オ)。

Q2 
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴判決が確定した時から悪意の占有者とみなさ
れる(昭63-15-4)。

Q3
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときに
は、その訴えの提起の時から悪意であったものと推定
される(昭58-10-5)。

Q4
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者が占有の回復者
に対しその償還を請求することができない(平27-9-
ウ)。

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感謝の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 オンラインホームルームでは、いつも終了後にはア
ンケートに協力いただいています。

 先日のアンケートを確認させていただき、その中に
私の体調面を気遣うものがありました。

 この場であれですが、ありがとうございます。

 本ブログを見ていてくれてるのだなと思うとともに、
とても嬉しい気持ちになりました。

 先日の夏風邪はちょうどいい休みにもなったかなと
思いますが、改めて健康が一番と感じました。

 みなさんも体調管理には十分気をつけてください。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者が登記識別情報を提供することができな
いため、申請代理人の司法書士が作成した本人確認情
報を提供して登記を申請するときは、その申請代理人
が司法書士であることを証する情報を提供しなければ
ならない(不登規則72条3項)。

 本人確認情報に関する規定ですね。

 本人確認情報を作成できるのは、登記を業とするこ
とのできる資格者代理人に限られます。

 その証明のためですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13
-イ)。

Q2
 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申
請につき事前通知がされる場合において、当該申請の
登記義務者が法人であり、かつ、申請人から法人の代
表者の住所に宛てて事前通知書の送付を希望する旨の
申出があったときは、事前通知書は、書留郵便又は信
書便の役務であって信書便事業者において引受け及び
配達の記録を行うものによって送付される(平27-13
-イ)。

Q3
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請代理人である
司法書士から本人確認情報が提供されたが、登記官が
当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、
本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることな
く、本件登記の申請を却下しなければならない
(令4-17-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記を申請する場合において、登記義務
者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けたとき
は、登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない(不登
規則49条1項1号)。

 印鑑証明書の添付省略に関する規定ですね。

 公証人の認証、つまり、登記義務者の本人確認を受
けたわけですから、印鑑証明書の添付を要しません。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 免責的債務引受契約によって所有権の登記名義人で
あるAが債務者となる抵当権の変更の登記を申請する
場合、申請情報と併せてAの印鑑証明書を提供しなけ
ればならない(平12-27-ア)。

Q2
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請
書を提出する方法によって申請するときは、所有権の
登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばならない(平12-13-オ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する(平20-17
-ア)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさんのオンラインホームルー
ムがありますので、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不可抗力によって妨害が生じた場合であっても、物
の権利者は、物権的妨害排除請求をすることができる
(大判昭12.11.19)。

 物権的請求権に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bは、所有者Aから賃借していると地上に建物を所
有していたが、Bが死亡し、CがBの地位を単独で相
続した。この場合、AからCに対する土地の返還請求
又は妨害排除請求が認められる(平11-16-オ)。

Q2
 A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物をCがBか
ら賃借して占有している場合において、Bが甲土地の
占有権限を失ったときは、Aは、Cに対し、乙建物か
らの退去及び甲土地の明渡しを請求することができる
(令2-8-ア)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で
乙建物を建築し、乙建物について自らの意思に基づい
てB名義の所有権の保存の登記をした場合には、その
後Bが乙建物をCに売り渡したときであっても、引き
続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、Bは、A
に対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れる
ことができない(平29-8-オ)。

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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日、9月4日(月)ですが、24目標のみなさんの
オンラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有物分割禁止の定めに係る所有権変更登記を申請
するときは、共有者に対してそれぞれ通知された登記
識別情報を提供しなければならない(不動産登記令
8条1項4号)。

 共同申請ではないにかかわらず登記識別情報の提供
を要しない例外事案の一つですね。

 上記の申請形態は、合同申請です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権譲渡による抵当権の移転の登記がされている抵
当権の登記の抹消を申請する場合には、当該抵当権の
移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を
提供すれば足り、当該抵当権の設定の登記がされたと
きに通知された登記識別情報を提供することは要しな
い(平18-18-オ)。

Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者
として記録されている者が死亡し、共同相続人がその
債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を
申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通
知された登記識別情報を提供しなければならない
(平24-16-イ)。

Q3
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者
が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請におい
ては、申請情報と併せて、登記義務者の権利に関する
登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記
識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

Q4
 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申
請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要
しない(平23-26-エ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 9月最初の週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法164条
 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその
占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われた
ときは、中断する。

 162条は、取得時効ですね。

 また、この規定では、時効の中断という表現を維持
しています。

 取得時効としての占有がプッツリと切れた状況なの
で、完成猶予や更新とはまた性質が相違するためです。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り
下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じな
い(令4-6-ア)。

Q2
 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占
有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴え
によってその占有を回復したときは、当該占有者によ
る不動産の取得時効は中断しない(平30-6-オ)。

Q3
 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、
時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、
新たに時効が進行する(令4-6-イ)。

Q4
 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債
権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合に
は、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しな
い(令4-6-オ)。

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9月最初の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 先日、申請をした登記の当事者が法人で、委任状と
登記済証以外はすべて会社法人等番号を提供しました。

 そうすると、法務局に持参する添付情報が、これで
いいのだろうかというくらいにスカスカでした笑

 印鑑証明書も、会社法人等番号の提供により省略し
たので、登記済証さえなければ還付されるものも何も
ないという具合です。

 登記済証ではなく登記識別情報であれば、本当に楽
だったんですけどね。

 そして、相変わらず、登記完了までの日というのは、
ドキドキします。

 そんな9月最初の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者として所有権移転登記を嘱託す
るときは、その住所を証する情報の提供を要しない
(先例昭36.4.19-895)。

 住所を証する情報に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記を申請するときは、その添付情報として、
当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければ
ならない(平29-18-エ)。

Q3
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

Q4
 信託による所有権の移転の登記を申請するときは、
受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-5)。

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