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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、遺贈の手続の関係で、お隣の市まで足を運
んできました。

 司法書士の仕事は、結構、移動も多いですよ。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法242条
 証拠保全の手続において尋問をした証人について、
当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、
裁判所は、その尋問をしなければならない。

 証拠保全に関する条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判所は、主要事実について当事者間に争いがある
場合において、相当と認めるときは、職権で証人尋問
をすることができる(平31-4-エ)。

Q2
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、
その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問
の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をし
なければならない(平12-4-1)。

Q3
 証拠保全の手続において尋問をした証人について、
再度、当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場
合には、裁判所は、その申出を却下しなければならな
い(令2-4-オ)。

Q4
 被告が未成年者である場合であっても、被告本人に
対する当事者尋問をすることができる(平29-1-イ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 4月も半ばとなり、もうすぐGWですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則30条2項
 前項に規定する場合において、同項の支払委託書の
記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが
明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべ
き者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しな
ければならない。

 支払証明書に関する規定ですね。

 昨年の改正により、常に支払証明書の添付を要する
わけではなくなったことに注意を要します。

 支払委託書の記載から払渡請求権者であることが明
らかとならないときに、添付を要します。

 たとえば、差押債権者につき、住所や氏名の秘匿決
定がされているようなケースですね。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q2
 供託物払渡請求者が外国人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる在留カ
ードを提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付することを要しない(平26-9-オ)。

Q3
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

Q4
 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべ
き場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証
明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書
の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付し
なければならない(平18-9-ウ)。

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火曜日の一日一論点と願書 [一日一論点]



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 おはようございます!

 思ったより花粉症に悩まされることなく過ぎていて、
ホッとしています。

 まだまだ油断はできませんが。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法576条1項
 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおり。
1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 社員の氏名又は名称及び住所
5 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれで
 あるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

 定期的に振り返りたい、定款の絶対的記載事項です。

 株式会社も併せて思い出しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q2
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合に
は、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職
務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

Q3
 合同会社においては、労務を社員の出資の目的とす
ることができる(平24-33-ア)。

Q4
 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款
の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行して
いないときは、その者は、当該払込みを完了した時に
当該合資会社の社員となる(令2-32-イ)。

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週の初めの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、ウチの庭の草むしりをしていました。

 これこそ、まさに保存行為だなと思いながら笑

 とはいえ、雑草対策もきちんとしていかないといけ
ないですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法602条
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に定める賃貸借は、それぞれ当該各号に定め
る期間を超えることができない。契約でこれより長い
期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号
に定める期間とする。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
  10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3 建物の賃貸借 3年
4 動産の賃貸借 6か月

 短期賃貸借の規定ですね。

 それぞれの期間は、ぜひ正確に。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をする
ためには、その法定代理人の同意又はその代理による
ことを要しない(平26-22-ア)。

Q2
 相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長すること
ができない(令2-22-ア)。

Q3
 相続人が相続財産である建物の不法占有者に対し明
渡しを求めたときは、単純承認をしたものとみなされ
る(平13-21-ウ)。

Q4
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産であ
る建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされな
い(平26-22-ウ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 巨人が弱すぎて、WBCの感動と私の野球熱はいず
こへ・・・昨日は勝ちましたけどね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 代表取締役Aが取締役を退任後、直ちに監査役に就
任し、後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し
た場合において、Aが登記所に提出している印鑑と同
一の印鑑を取締役会議事録に押印したときは、当該議
事録の印鑑につき、市区町村作成の印鑑証明書の添付
を要しない(質疑登研370P75)。

 印鑑証明書に関する先例ですね。

 みなさんは、規則61条4項~6項の印鑑証明書は完
璧に整理できていますか?

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選
によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表
取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取
締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印
鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを
要しない(平30-34-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成した証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 現在受任中の相続の案件に加え、遺贈に関する事件
を受任予定です。

 遺贈の事件は多いのか少ないのかはわかりませんが、
遺言書があると手続き的には楽ですよね。

 個人的には、こうした相続に関する案件は、マイペ
ースで進められるので好きですね。

 また、戸籍をたどる作業もけっこう好きです。

 戸籍に不足がないかどうかという点は、すごく慎重
にはなりますが。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法348条1項
 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株
式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条におい
て同じ)の業務を執行する。

 相続の話から始めておいて何ですが、今回は、会社
法です。

 会社法は、条文をきちんと確認しましょう。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。

Q2
 監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款
の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の
変更の効力が生じた時に満了する(令4-31-エ)。

Q3
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締
役会設置会社において、取締役として代表取締役A並
びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在
任している場合において、Aが取締役を辞任したとき
は、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するま
で、なお代表取締役としての権利義務を有する
(平26-30-オ)。

Q4
 取締役会設置会社以外の株式会社においては、取締
役の過半数の同意により一部の取締役について当該株
式会社の業務を執行しないものとすることはできない
(平18-33-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は金曜日、週末ですね。

 一週間が、ホント早いです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人が、裁判所の許可を証する情報を提供し
て、破産財団に属する不動産を任意売却したことによ
る所有権移転登記を申請するときは、登記義務者の登
記識別情報の提供を要しない(先例昭34.5.12-929)。

 司法書士試験では、定番ともいえる先例ですね。

 出題頻度もかなりのものです。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産清算人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q2
 抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権
者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当
権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹
消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記
の際に通知された登記識別情報を提供しなければなら
ない(平24-16-ア)。

Q3
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者
が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請におい
ては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登
記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識
別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週に入って、どうもくしゃみの日が続きます。

 私の本格的な花粉症は、ここからのようです。

 鼻炎薬が手放せませんね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)司法書士法

司法書士法施行規則27条1項
 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関す
るものを除く)を拒んだ場合において、依頼者の請求
があるときは、その理由書を交付しなければならない。

 司法書士には、簡裁訴訟代理等関係業務を除き、依
頼に応じる義務があります。

 それを拒んだときの規定ですね。

 急所は、常に理由書の交付を要するわけではないと
いう点ですね。

 以下、司法書士法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司
法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法
書士の事務所である旨を表示しなければならない
(令3-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、裁判書類作成業務の受任を特定の者か
ら依頼されたもののみに限定することはできない
(平24-8-ア)。

Q3
 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒ん
だ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知す
れば足り、依頼者の請求があるときであっても、その
理由書を交付することを要しない(平27-8-イ)。

Q4
 司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求め
があったときは、報酬の基準を示さなければならない
が、その求めがなかったときは、当該基準を示すこと
を要しない(平25-8-ア)。
 
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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 先日のホームルームに参加いただいた方、ありがと
うございました。

 これから本格的に学習開始という24目標のみなさん、
ぜひ頑張って欲しいと思います。

 直前期の23目標のみなさんも、この直前期、乗り切っ
ていきましょう。

 今後も、ホームルームでは少しでも役に立つ内容を
お伝えしていきます。

 ぜひこれからも参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法46条1項
 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送
達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開
始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生
ずる。

 民事執行法の条文ですね。

 要するに、開始決定の債務者への送達と差押えの登
記のいずれか早い時に差押えの効力が生じます。

 効力発生時期というのは、重要ですね。

 以下、民事執行法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される
前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、
当該登記がされた時に生ずる(平19-7-エ)。

Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

Q4
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

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火曜日の一日一論点 [司法書士試験]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議取消しの訴えの提訴原因は、次のと
おり(会社法831条1項)。
1.株主総会等の招集手続または決議方法が法令もし
 くは定款に違反し、または著しく不公正なとき
2.株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき
3.株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会の決議取消しの訴えは、重要ですね。

 上記の提訴原因は、正確に確認しておくべきです。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場
合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

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