週の始まりの一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日からまた一週間が始まりますね。
そして、今日は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームがあります。
ぜひ、参加してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法114条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、追
認を拒絶したものとみなす。
無権代理の相手方の催告権に関する、とても重要な
条文ですね。
この条文の急所は、すぐわかりますよね。
以下、民法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を
定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のな
いままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認
したものとみなされる(平9-3-3)。
Q2
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、代理権がないことを理由として、
売買契約を取り消すことができない(平3-1-2)。
Q3
Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結
した。本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶も
しないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、
本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する
(令2-5-ア)。
Q4
Aの子Bは、代理権がないのにAの代理人であると
称して、自らが経営する会社の債務の担保としてCの
ためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結し
た。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し、
BがAを相続した場合には、無権代理行為は有効にな
る(平21-23-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-10 06:16
日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、日曜日。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
根抵当権の担保すべき元本の確定の登記は、付記登
記でされる。
主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。
以下、不動産登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。
Q2
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。
Q3
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q4
所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によっ
てされる(令4-12-ウ)。
Q5
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-09 05:10
土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
週明けの月曜日は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームの日です。
ぜひ参加してみてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)供託法
被供託者の債権者が債権者代位権を行使することに
より、供託物の還付を請求することができるときは、
当該債権者は、債権者代位権の行使として、被供託者
に代わって、供託の受諾をすることができる
(先例昭38.2.4-351)。
供託法に関する先例ですね。
以下、供託法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
供託物還付請求権の仮差押債権者は、当該供託を受
諾する旨の意思表示をすることができる(平19-10-
ア)。
Q2
被供託者が供託所に対し、口頭で供託を受諾する旨
を申し出ているにすぎない場合には、供託者は、供託
物の取戻しをすることができる(平31-9-ア)。
Q3
供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書
を添付することを要しない(平25-11-ウ)。
Q4
被供託者は、供託金の還付請求をするまでの間は、
供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回するこ
とができる(平31-9-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-08 06:16
週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、金曜日。週末ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
法令上、登記原因証明情報の提供を要しないのは、
次のとおり(不登令7条3項)。
1.契約の日から10年を経過した買戻特約の単独抹
消の登記
2.所有権保存登記(敷地権付き区分建物に関する7
4条2項保存を除く)
3.仮処分による失効を登記原因とする登記
1は、改正で追加となったものですね。
さらに、1については、登記原因の日付も不要とな
ります(先例令5.3.28-538)。
先日の通達で明らかになっていますね。
以下、不動産登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として、変更前
の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公
務員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。
Q2
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。
Q3
売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移
転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされてい
る甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買
戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が
完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対し
て登記識別情報は通知されない(令3-17-ア)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-07 05:48
木曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は木曜日。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法107条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。
代理権の濫用の条文ですね。
近年の改正で条文化されたもので、改正後はまだ出
題されていないので注意です。
急所は、代理権の範囲内の行為という点と、相手方
が悪意・有過失の場合の効果ですね。
その効果は、無権代理行為とみなされます。
出題されたときは、その点を問題文を読みながら当
てはめましょう。
以下、民法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、
CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結
した。この場合、当該契約をAがBのために締結する
ことを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マ
ンションの所有権を取得することができる
(平18-4-ウ)。
Q2
未成年者が委任による代理人としてした法律行為に
ついては、行為能力の制限を理由として取り消すこと
ができる(令4-4-イ)。
Q3
AとBとの間で、Aの代理人としてCの占有する高
名な乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与
える委任契約を締結し、Bが、Cとの間で乙絵画の売
買契約を締結してその引渡しを受けたものの、Cが乙
絵画について無権利者であった。この場合、Cが無権
利者であることについて、Bが善意無過失であったと
しても、Aが善意無過失でなければ、Aは、乙絵画を
即時取得することができない(平30-5-オ)。
Q4
AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲
不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与え
る委任契約を締結した後、Aが破産手続開始の決定を
受けた場合であっても、本人が破産手続開始の決定を
受けたことは代理権の消滅事由とされていないため、
Bの代理権は消滅しない(平30-5-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-06 05:11
水曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
株式会社の定款の絶対的記載事項(27条)
1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最
低額
5 発起人の氏名または名称および住所
株式会社の定款の絶対的記載事項ですね。
改めて、基本を確認しておいて欲しいです。
以下、会社法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株式会社の設立に関し、定款には、会社の本店所在
地として、日本国外の地を記載し、又は記録すること
はできない(平25-27-ア)。
Q2
株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。
Q3
定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。
Q4
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発
起人の議決権の3分の2以上をもって定めることがで
きる(令4-27-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-05 06:24
火曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、受験案内が公表されていました。
その内容は、昨日の記事で確認してください。
願書の提出はお早めに、ですね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
株主総会の議事録に、取締役がその席上で辞任する
旨を述べた旨の記載があるときは、その株主総会議事
録をもって辞任を証する書面とすることができる
(先例昭36.10.12-197)。
商業登記に関する先例ですね。
以下、商業登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までと定めている株式会社の取締役が重任した
場合において、取締役の重任による変更の登記の申請
書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の
議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時
に任期満了により退任する旨が記載されているときは、
当該申請書に定款の添付を要しない(平30-34-ウ)。
Q2
定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満
了による退任の登記を申請する場合においては、当該
登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の
議事録に当該取締役が任期満了である旨の記載がされ
ているときであっても、定款を添付しなければならな
い(平20-33-イ)。
Q3
登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。
Q4
株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-04 08:59
今年の受験案内とこぼれ話 [司法書士試験]
お疲れさまです。
珍しくお昼の更新です。
本日、令和5年度、つまり、今年の司法書士試験の
受験案内が公表されました。
受験案内(PDF・法務省リンク)
朝に更新されたはずが、実際にはそのページを見る
ことができるまでに時間がかかりましたが苦笑
更新されても、今度は、PDFが開けないとか。
ちなみに、筆記試験の合格発表の際も、大体、そん
な感じです。
表示されるまで、ゆっくり待ちましょう苦笑
それはさておき、今年は、7月2日(日)に筆記試
験が行われます。
そして、願書の受付期間は、5月8日(月)から
5月19日(金)です。
願書は忘れず出してください。
また、今年から、願書に貼る写真のサイズがパスポ
ートサイズ(縦4.5センチ、横3.5センチ)に変更となっ
ています。
撮影時期も、提出の日の6か月前と変更になってい
ます(以前は3か月前)。
願書の準備は、早めにしておきましょう。
今日のホームルームでも案内します。
さて、以下は、実務のこぼれ話です。
2023-04-03 11:11
模擬試験後の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
週末の模擬試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!
模擬試験の結果を踏まえて、ここから次に向けて、
どう進めていくべきか。
今日のホームルームでは、科目ごとの模試の復習の
指針、直前期に大切な学習を中心に話していきます。
ぜひ参加してみてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合におい
て、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要する。
印鑑証明書の添付は、とても重要ですね。
今回の模擬試験にも出ていました。
総論分野は、しっかり攻略しましょう。
以下、不動産登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有
権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、
買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-15-
イ)。
Q2
法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成す
ることができるときは、当該申請書には当該印鑑に関
する証明書を添付することを要しない(令4-16-イ)。
Q3
破産管財人が破産財団に属する不動産について任意
売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、
同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官
が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区
町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付すること
を要しない(平17-25-イ)。
Q4
所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-03 07:09
日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
明日の3日(月)は、23目標のみなさん向けのオ
ンラインフォローです。
この週末の模試を踏まえた直前期について、色々と
進めていきます。
今後の直前期のためにも、ぜひ参加してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法899条の2第1項
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものか
どうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により
算定した相続分を超える部分については、登記、登録
その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗する
ことができない。
相続に関する超重要条文ですね。
2項も、各自確認しておいてください。
以下、民法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。
Q2
遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-エ)。
Q3
遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動
産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた
場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づい
て被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権
の移転の登記を申請することはできない
(令3-23-イ)。
Q4
Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産で
ある甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、
その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持
分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記な
くして甲土地の所有権全部の取得を対抗することがで
きる(令3-22-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-04-02 06:15