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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 少し前、起きるのが遅かったことがあります。

 やっぱり、朝早く起きると時間がゆったり使えてい
いなと実感しますね。

 早起きはオススメです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法382条
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての
競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅
請求をしなければならない。

 抵当権消滅請求に関する条文ですね。

 ちなみに、差押えの効力が生じる時期は、民事執行
法で学習します。

 開始決定の債務者への送達と、差押えの登記のいず
れか早い時です(民執188条、46条1項)。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の先取特権及び抵当権は、当該不動産につい
て所有権を取得した第三者が、先取特権者又は抵当権
者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者
のために消滅する(平22-11-イ)。

Q2
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q3
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q4
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする
ときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効
力が発生する前に、その請求をしなければならない
(平25-13-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代価弁済の規定は、先取特権にも準用されています
(民法341条、378条)。


A2 誤り

 主たる債務者のBは、抵当権消滅請求をすることが
できません(民法380条)。


A3 誤り

 保証人は、抵当権消滅請求をすることができません
(民法380条)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、抵当権のうち、抵当権消滅請求に関する問
題でした。

 抵当権消滅請求は、抵当権の中でも、まあまあよく
出るという感じのテーマですね。

 法定地上権、物上代位、抵当権の侵害、抵当権の効
力の及ぶ範囲、抵当権に後れる賃貸借という柱の次と
いうくらいでしょうか。

 共同抵当よりはよく出る感じです。

 そんな抵当権の消滅請求ですが、抵当権消滅請求を
することができる者、できない者がよく聞かれます。

 次いで、抵当権消滅請求をすることができる時期と
いったところでしょうか。

 通知の内容とか、そういう手続面の細かいところの
出題例はほとんどありません。

 聞かれる内容自体は、それほどボリュームがあるわ
けでもないですね。

 あとは、条文もきちんと確認しておけば、出題され
たときには確実に得点できると思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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