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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、7月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 死因贈与による所有権移転登記の登録免許税の額は、
不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。

 登録免許税の税率の規定ですね。

 登録免許税の問題は、毎年択一でほぼ必ず出ます。

 きちんと得点したいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登
記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4
を乗じた額である(令4-27-ア)。

Q2
 Aを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記
と、Aを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登
記がされている甲土地について、同一の登記原因によっ
てする順位1番及び順位2番の各抵当権の登記の抹消
の登記の申請をする場合の登録免許税の額は、2,000
円である(平25-27-ウ)。

Q3
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする
登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因
とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書
で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき
2000円である(平19-17-オ)。

Q4
 同一の申請情報により20個を超える不動産について
する錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登
記の登録免許税の額は、2万円である(令2-27-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 正しい税率は、20/1000です。


A2 誤り

 抵当権者が同じなので、1番2番抵当権抹消として
一括申請ができる事案です。

 そして、その登録免許税は、不動産1個1000円と
なるので、本問は誤りです。


A3 誤り

 住所変更と氏名変更の登記を一括申請する場合の登
録免許税は、不動産1個1000円です。


A4 誤り

 20個を超える場合でも、不動産1個につき1000円
で計算した額となります。

 20個を超える場合に上限が2万円となるのは抹消登
記であり、更正登記には同じ取扱いはありません。

 これは注意しておきたいですよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産登記法の登録免許税の問題でした。

 最初にも書いたとおり、登録免許税の問題は、択一
ではほぼ毎年出ます。

 当然、記述式でも聞かれますね。

 スタンダードな出題としては、今回のような税率と
か登録免許税の額を聞く形式のものですね。

 こういうものは、普段、記述式などで学習するうち
に身に付くので、きちんと正解したいですね。

 ほかには、非課税となる登記や先例をベースとした
出題もあります。

 シンプルな計算問題に比べると、こちらは、やや難
易度が上がりますね。

 知らないと正解できませんからね。

 これらは、テキストや過去問で出てきた範囲のもの
をしっかり整理しておくことが大事です。
 
 毎年出るとわかっているものは、確実に1問得点し
たいところですよね。

 過去問などをしっかり演習して、対策しておいてく
ださい。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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