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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ8月ですが、8月はもう少し暑さも控え目
になってくれるといいですね。

 秋が待ち遠しいです。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記の抹消を申請する場合において、そ
の所有権移転登記よりも前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権移転登記の後にされて
いるときは、その差押えの登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に当たる(先例昭61.7.15-
5706)。

 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につ
き、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根
抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権
の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に
該当しない(平21-17-イ)。

Q3
 亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について、
亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC
及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の
登記を申請し、その登記がされた後に、C及びDの各
持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた
場合において、Aが生前に甲土地をFに売却していた
ため、C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の
移転の登記の抹消を申請するときは、登記上の利害関
係を有する第三者の承諾を証する情報として、Eの承
諾を証する情報を提供すれば足りる(令2-14-エ)。

Q4
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抹消する所有権を目的とする権利は、抹消登記によ
り職権抹消されます。

 このため、その承諾を要します。

 もっとも基本といえる問題なので、まずは、この問
題を当たり前と思えるようにしたいですね。


A2 誤り

 根抵当権者は、利害関係人に当たります。

 根抵当権自体は、抹消する所有権より前の権利なの
で、根抵当権そのものに影響はありません。

 ですが、所有権の抹消により、極度額の増額がなかっ
たこととなるので、その点に利害関係があります。

 オートマ過去問だと、解説に登記記録を載せてある
ので、事案がより掴みやすいと思いますね。


A3 誤り

 Eのほか、代位債権者Bの承諾も要します。

 問題文がやたら長くてクラクラしそうです。

 こういう場合の対処法は、急所をきちんと見抜くこ
とです。

 債権者代位による登記を抹消または更正するときは、
代位債権者は利害関係人ですよね。

 これは基本知識です。

 ですから、問題文のうち、代位債権者、所有権抹消
登記のキーワードから、Bの承諾も必要。

 こうして、端的に正誤を判断すればOKです。

 長文問題は、結局のところ、余計な肉付けにより急
所をぼかしているだけです。

 慣れも必要ですが、どこが急所であるかを素早く読
み取ることができるようにしていきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。
 
 抹消する地上権を目的とする抵当権者は、登記上の
利害関係人です。
 
 これも、Q1同様、利害関係人の典型ですね。

 抹消の原因が何であれ、登記上の利害関係人である
ことに変わりありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の登記上の利害関係人に関す
る問題でした。

 登記上の利害関係人は、割と、苦手とする受験生が
多いかなという印象を受けます。

 特に、学習したばかりのみなさんですと、何が何や
らというぼんやりした印象かもしれませんね。

 登記上の利害関係人に関しては、どういう登記をす
る場面で問題となるかを明確にすることが大事です。

 苦手に感じている人は、そもそも、この点が曖昧に
なっている感じがしますね。

 抹消登記、抹消回復登記、所有権に関する仮登記に
基づく本登記、変更・更正登記の4つのみです。

 ですから、移転登記をするときに登記上の利害関係
人は存在しないということになります。

 これが何よりの基本です。

 まずは、この点をしっかり理解したうえで、あとは、
具体例を理解していけばよろしいです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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