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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も暑い日が続きますので、体調管理には十分気
をつけて乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法166条1項
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅
する。
① 債権者が権利を行使することができることを知っ
 た時から5年間行使しないとき。
② 権利を行使することができる時から10年間行使
 しないとき。

 債権の消滅時効に関する規定ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時
から20年間行使しないときは、時効によって消滅す
る(令3-6-ア)。

Q2
 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠
償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加
害者を知った時から3年間行使しないときは、時効に
よって消滅する(令3-6-エ)。

Q3
 債権は、債権者が権利を行使することができること
を知った時から10年間行使しないときは、時効によっ
て消滅する(令3-6-イ)。

Q4
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築
して所有している場合に、AがBに対して有する甲土
地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消
滅することはない(平26-7-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 もうひとつは、被害者または法定代理人が損害およ
び加害者を知った時から3年間ですね。

 724条は、よく確認しておきましょう。


A2 誤り

 正しくは、3年ではなく5年間です(724条の2)。

 人の生命または身体を害する不法行為の場合の特則
規定ですね。


A3 誤り

 正しくは、10年間ではなく5年間です。

 今日の一日一論点の条文です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権が時効によって消滅することがないので、
これに基づく物権的請求権も時効消滅しません。

 消滅することはない、と断定的に聞かれると、つい
迷ってしまいますよね。

 気をつけましょう。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の消滅時効に関する問題でした。

 時効は、これまでにも何回か書いていますが、本試
験では頻出のテーマです。

 今年は久しぶりに出題がなかったので、来年は気を
つけておきたいところです。

 少し前の民法改正で時効も大きく変わりました。

 その改正部分も、だいぶ出題されてきているので、
今後も要注意です。

 もっとも、どこが改正部分だったのかを確認する必
要はありません。

 どこから出てもいいように、過去問とでるトコを使っ
て、全般的に学習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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