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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(先例昭32.5.9-518)。

 印鑑証明書の作成期限の問題ですね。

 作成後3か月以内の書面は、あまり多くありません。

 ちなみに、作成期限の問題は、今年の本試験でも出
題されていました。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成す
ることができるときは、当該申請書には当該印鑑に係
る証明書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証人に本人確認をしてもらっているわけなので、
印鑑証明書は不要となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。
 
 会社法人等番号の記載による印鑑証明書の添付省略
の規定ですね。

 近年の改正部分ですが、試験にもすぐ出題されてい
ます。

 改正後すぐ出題のあったものは、今後の出題も多く
なる傾向なので、よく確認しておきたいですね。


A3 誤り

 承諾を証する情報が公正証書により作成されている
ときは、承諾者の記名押印を要しません(不登規則
50条1項)。

 ですので、印鑑証明書の添付は不要です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を
受けたときは、印鑑証明書の添付を要しません(不登
規則49条1項1号)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、印鑑証明書に関する問題でした。

 そのうち、印鑑証明書の添付を要しないとする例外
に関する問題ばかりをピックアップしました。

 こういう総論分野の問題が大切なのですが、いかが
でしたでしょうか。

 テキストにも、印鑑証明書の添付省略に関する記載
がありましたので、再確認するといいですね。

 また、そもそもの問題として、どういう場合に印鑑
証明書の添付を要するのか。

 その基本から、復習するといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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