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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 来週早々は、8月に入りますね。

 この調子で、早く秋になって欲しいです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条の4第1項
 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示が
された債権に対する強制執行をした差押債権者に対し
ては、適用しない。

 466条3項の規定というのは、譲渡制限の意思表
示につき悪意・重過失の譲受人に対し、債務者はその
債務の履行を拒むことができるというものです。

 466条3項も重要な規定なので、その詳細は、直
接確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 譲渡制限の意思表示がされた債権について差押えを
した者は、譲渡制限の意思表示がされていることを知っ
ていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取
得することができる(平31-17-オ)。

Q2
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することが
できる(平31-17-ウ)。

Q3
 BのAに対する債権を目的として、BがCのために
質権を設定した場合において、BがAに対して質権設
定の通知をしないときは、CはBの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、Aに対して質権設定の通知を
することができる(平22-16-イ)。

Q4
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 差押債権者は、善意・悪意を問わず、転付命令によ
り債権を取得することができます。

 そして、債務者は、その債務の履行を拒むことがで
きません。

 今日の一日一論点ですね。

 ちなみに、転付命令は、民事執行法で学習します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 譲受人は、譲渡人の代理人として債権譲渡の通知を
することができます。

 譲受人が、譲渡人に代位して債権譲渡の通知をする
ことができないことと比較しておきましょう。


A3 誤り

 代位して通知をすることはできません。

 先ほど書いたばかりですが、債権譲渡の通知と同じ
ように考えればよろしいです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭55.1.11)。
 
 確定日付のある譲渡通知の同時到達の場合の有名な
判例ですね。

 これは、結論をしっかり確認しておけばそれでよろ
しいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の債権譲渡に関する問題でした。

 債権譲渡は、債権総論の分野でも、頻出のテーマの
ひとつです。

 少し前に、譲渡制限の意思表示について大きな改正
がありました。

 改正後は、まだ本格的な出題がありません。

 今年あたり出るかなと思っていたのですが、今年も
出なかったです。

 来年は、出るものと思って準備しておくべきですね。

 債権譲渡の対抗要件とともに、しっかり対策してお
きましょう。

 譲渡制限の意思表示の過去問はありませんから、で
るトコを活用するといいですよね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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