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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もうすぐ8月に入りますね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、裁判所の許可を得て、成年被後見人
の居住用不動産を売却したことによる所有権移転登記
を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の
登記識別情報を提供することを要しない(質疑登研
779P119)。

 登記識別情報の提供を要しないとする重要な先例の
ひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権
者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当
権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹
消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記
の際に通知された登記識別情報を提供しなければなら
ない(平24-16-ア)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産清算人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q4 
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者
として記録されている者が死亡し、共同相続人がその
債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を
申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通
知された登記識別情報を提供しなければならない
(平24-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 混同による抵当権の抹消登記は、事実上、抵当権者
の単独申請といえます。

 ですが、形式はあくまで共同申請ですから、原則ど
おり、登記識別情報の提供を要します。


A2 誤り

 裁判所の許可により、登記の真正が担保されるので
登記識別情報の提供を要しません。

 共同申請にもかかわらず登記識別情報の提供を要し
ない例外のひとつであり、定番の出題です。


A3 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 前問と同じく、登記識別情報の提供を要しない例外
のひとつですね。

 今日の一日一論点の先例とセットで、しっかり確認
しておきましょう。


A4 誤り

 抵当権の債務者の変更登記の登記義務者は、抵当権
設定者である所有権の登記名義人です。

 ですので、所有権の登記名義人の登記識別情報の提
供を要します。

 権利者義務者の特定は重要ですね。

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 今回も、登記識別情報に関する問題でした。

 先日は、登記識別情報の通知に関する問題。

 今回は、提供に関する問題ですね。

 登記識別情報については、このほか、事前通知に関
する問題もよく出ます。

 この3つのテーマが柱といえますね。

 また、今年の本試験の記述式では、誰の登記識別情
報を提供するのかということをしっかり特定させる形
で答案に書くように指示されていました。

 申請人を特定して、誰の登記識別情報を提供するの
かというのは、とても大事ですね。

 さらに、今回の問題でもあったように、登記識別情
報の提供を要しない例外も、かなり重要です。

 登記識別情報は択一でも頻出なので、どの点を聞か
れてもいいようにしっかり対策しておきたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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