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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 来週早々は、8月に入りますね。

 この調子で、早く秋になって欲しいです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条の4第1項
 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示が
された債権に対する強制執行をした差押債権者に対し
ては、適用しない。

 466条3項の規定というのは、譲渡制限の意思表
示につき悪意・重過失の譲受人に対し、債務者はその
債務の履行を拒むことができるというものです。

 466条3項も重要な規定なので、その詳細は、直
接確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 譲渡制限の意思表示がされた債権について差押えを
した者は、譲渡制限の意思表示がされていることを知っ
ていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取
得することができる(平31-17-オ)。

Q2
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することが
できる(平31-17-ウ)。

Q3
 BのAに対する債権を目的として、BがCのために
質権を設定した場合において、BがAに対して質権設
定の通知をしないときは、CはBの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、Aに対して質権設定の通知を
することができる(平22-16-イ)。

Q4
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

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