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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(先例昭32.5.9-518)。

 印鑑証明書の作成期限の問題ですね。

 作成後3か月以内の書面は、あまり多くありません。

 ちなみに、作成期限の問題は、今年の本試験でも出
題されていました。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成す
ることができるときは、当該申請書には当該印鑑に係
る証明書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

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