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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日の本試験、私の択一の自己採点の結果は、午前
の部、午後の部ともに33問でした。

 失点箇所は、午前が限定承認と未成年後見、午後が
供託金の払渡しと商業登記の印鑑でした。

 午前はともかく、午後は満点いけただけに残念。

 もちろん、本試験の現場ではマークは適当ですが。

 毎年、オートマテキストのみで択一の高得点を維持
するということが目標ですが、今年も無事クリアです。

 さて、昨日の記事でも書いたとおり、本日から、
24年の本試験に向けて通常どおりの内容に戻ります。

 現在、24目標で受講中のみなさん、コツコツと講義
を消化していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法144条
 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

 時効に関する条文ですね。

 すでに不動産登記法を学習している人はわかると思
いますが、不動産登記でも重要な条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。

Q2
 建物の所有権を時効により取得したことを原因とし
て所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因
の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。

Q3
 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取
得できる債権はない(平18-7-エ)。

Q4
 地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続
的な使用という外形的事実が存在することのほかに、
その使用が地上権行使の意思に基づくものであること
が客観的に表現されていることを要する(令4-10-イ)。

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