火曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
先日の本試験、私の択一の自己採点の結果は、午前
の部、午後の部ともに33問でした。
失点箇所は、午前が限定承認と未成年後見、午後が
供託金の払渡しと商業登記の印鑑でした。
午前はともかく、午後は満点いけただけに残念。
もちろん、本試験の現場ではマークは適当ですが。
毎年、オートマテキストのみで択一の高得点を維持
するということが目標ですが、今年も無事クリアです。
さて、昨日の記事でも書いたとおり、本日から、
24年の本試験に向けて通常どおりの内容に戻ります。
現在、24目標で受講中のみなさん、コツコツと講義
を消化していきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効に関する条文ですね。
すでに不動産登記法を学習している人はわかると思
いますが、不動産登記でも重要な条文ですね。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。
Q2
建物の所有権を時効により取得したことを原因とし
て所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因
の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。
Q3
債権は、時効によって消滅するが、時効によって取
得できる債権はない(平18-7-エ)。
Q4
地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続
的な使用という外形的事実が存在することのほかに、
その使用が地上権行使の意思に基づくものであること
が客観的に表現されていることを要する(令4-10-イ)。
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2023-07-04 05:55